クーリング・オフ制度(無条件解除)
クーリング・オフ制度(無条件解除)とは
訪問販売、電話勧誘販売など特定の取引で契約した場合、一定の期間内であればその契約を無条件で解除できる制度です。
一方で、店舗で購入した場合や通信販売で購入したときは、クーリング・オフ制度の対象外となります。
ただし、エステティックや語学教室など一部の取引については、金額や契約期間により店舗契約であってもクーリング・オフの対象となる場合があります。
訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入の契約した場合 | 契約日を含めて、8日間以内 |
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特定継続的役務提供(エステティックなど)の契約をした場合 | 契約日を含めて、8日間以内 |
連鎖販売取引(マルチ商法など)、業務提供誘引販売取引の契約をした場合 | 契約日を含めて、20日間以内 |
- クーリング・オフをする場合は、販売会社に対し書面や電子メールなどで通知します。
- クレジット払いで契約した場合は、販売会社とクレジット会社へも通知します。
- 書面はハガキで構いませんが、両面をコピーし、特定記録郵便や簡易書留などの記録が残る方法で送付します。
ハガキの書き方など、詳しくは、秋田市役所1階消費生活センター(市民相談センター)へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 市民相談センター
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5646(相談担当)
018-888-5648(消費生活担当)
018-888-5649(計量検査所)
ファクス:018-888-5647
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