不適正な取引行為
不適正な取引行為を禁止しています
秋田市では、事業者が消費者との間で行う取引に関して、秋田市消費生活条例に基づく「不適正な取引行為」を指定し、事業者がそれらを行うことを禁止しています。
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不適正な取引行為禁止パンフレット (PDF 25.9MB)
条例で禁止している不適正な取引行為をイラスト入りでわかりやすく紹介しています。 - 秋田市消費生活条例(外部リンク)
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秋田市市民生活部 市民相談センター
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5646(相談担当)
018-888-5648(消費生活担当)
018-888-5649(計量検査所)
ファクス:018-888-5647
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