自己負担限度額の適用(マイナ保険証および限度区分を記載した資格確認書)
高額な医療を受ける皆さまへ
医療機関の窓口での支払いが高額になる場合、下記の(1)または(2)によって、支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
(1)「マイナ保険証」を利用する
「マイナ保険証」を利用すれば、医療機関や薬局で限度額等の情報が確認できるため、申請は不要となります。マイナ保険証を使うメリットなどについては、下のリンク先ページをご覧ください。
注:「マイナ保険証」とは保険証利用登録がされているマイナンバーカードのことです。
注:長期入院該当による食事代の減額を受ける場合は、申請が必要です。
(2)限度区分が記載された「資格確認書」を利用する
以下にあてはまるかたは、資格確認書に限度区分等を記載する申請が必要です。
- マイナンバーカードを持っていないかた
- マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していないかた
- マイナンバーカードを健康保険証として利用できる「マイナ受付」が導入されていない医療機関等で受診されるかた
- 直近12カ月の中での入院日数が90日を超える住民税非課税世帯のかた
病院・薬局の窓口に提示するもの
70歳未満のかた、70歳以上で3割負担の現役並みⅠ、現役並みⅡ、2割負担の低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱのかた
- 提示するもの
-
「マイナ保険証」または「資格確認書(限度区分の記載あり)」
注:交付済みの「限度額適用認定証」も、有効期限(令和8年7月31日)まで使用可能です。 - 事前手続き
- 必要
注:「マイナ保険証」をお持ちのかたは、申請は不要です。 -
手続きに必要なもの
-
-
対象者の資格確認書
-
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
-
個人番号が確認できる書類
注:申請者が代理人の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
-
資格確認書に限度区分等を記載する申請は、電子申請(スマート申請)もできます。
令和8年8月から高額療養費制度が見直されます
将来にわたり医療保険制度を維持するため、医療費の伸びや所得に応じてご負担いただく自己負担限度額が変わります。
また、長期療養者の負担を軽減するため、年間の上限額が新設されます。8月から翌年7月までの医療費の自己負担額が年間上限に達した場合、申請することにより還付を受けることができます。
なお、今回の高額療養費制度の見直し等に関して、厚生労働省のコールセンターが設置されていますので、制度に関するご質問等はこちらにお願いいたします。
【設置期間】 令和8年7月〜令和9年3月 注:日曜日、祝日、年末年始は除く
【対応時間】 午前9時〜午後6時
【電話番号】 0120-617-111(フリーダイヤル)
高額療養費制度の見直しは、令和8年度と令和9年度の2段階に分けて実施されます。詳細は厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。
70歳未満のかたの自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月診療分まで)
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自己負担限度額 |
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|---|---|---|
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適用区分(所得区分) |
入院+外来【月額上限】(世帯ごと) <多数回該当>(*2) |
入院+外来 【年間上限】(*3) (世帯ごと) |
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区分ア (所得(*1)901万円超え) |
270,300円+(総医療費−901,000円)×1% <140,100円> |
1,680,000円 |
|
区分イ (所得600万円超え) |
179,100円+(総医療費−597,000円)×1% <93,000円> |
1,110,000円 |
|
区分ウ (所得210万円超え) |
85,800円+(総医療費−286,000円)×1% <44,400円> |
530,000円 |
|
区分エ (所得210万円以下) |
61,500円 <44,400円> |
530,000円 |
|
区分オ (住民税非課税世帯) |
36,900円 <24,600円> |
290,000円 |
*1 所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告をしないと、区分アとみなされます。
*2 過去12か月以内に、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
*3 年間上限とは8月から翌年7月までの限度額をさします。
70歳以上のかたの自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月診療分まで)
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自己負担限度額 |
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|---|---|---|---|---|
|
負担割合 |
適用区分(所得区分) |
入院+外来【月額上限】(世帯ごと) <多数回該当>(*1) |
入院+外来 【年間上限】(*2) (世帯ごと) |
外来(個人ごと) |
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3割 |
現役並みⅢ 課税所得690万円以上 |
270,300円+(総医療費−901,000円)×1% <140,100円> |
1,680,000円 |
- |
|
現役並みⅡ 課税所得380万円以上 |
179,100円+(総医療費−597,000円)×1% <93,000円> |
1,110,000円 |
- |
|
|
現役並みⅠ 課税所得145万円以上 |
85,800円+(総医療費−286,000円)×1% <44,400円> |
530,000円 |
- |
|
|
2割 |
一般 課税所得145万円未満 |
61,500円 <44,400円> |
530,000円 |
月額上限22,000円 (年間上限216,000円) |
|
低所得Ⅱ 住民税非課税世帯 |
25,700円 <24,600円> |
290,000円 |
月額上限11,000円 (年間上限96,000円) |
|
|
低所得Ⅰ 住民税非課税世帯かつ 一定所得以下 |
15,700円 |
180,000円 |
月額上限8,000円 |
|
*1 過去12か月以内に、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
*2 年間上限とは8月から翌年7月までの限度額をさします。
注:75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
70歳未満の方の自己負担限度額(令和8年7月31日診療分まで)
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自己負担限度額(月額) |
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|---|---|---|
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所得区分 |
3回目まで |
4回目以降 【多数該当】(*2) |
| 所得(*1)が901万円を超える (ア) | 252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) | 140,100円 |
| 所得が600万円を超え901万円以下 (イ) | 167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) | 93,000円 |
| 所得が210万円を超え600万円以下 (ウ) | 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) | 44,400円 |
| 所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) (エ) | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税世帯 (オ) | 35,400円 | 24,600円 |
*1 所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告をしないと、区分アとみなされます。
*2 過去12か月以内に、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
70歳以上の方の自己負担限度額(令和8年7月31日診療分まで)
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自己負担限度額(月額) |
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|---|---|---|---|
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所得区分 |
外来(個人) |
外来+入院(世帯) |
|
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3回目まで |
4回目以降 【多数該当】 |
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| 現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上) | 252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) | 140,100円(*1) | |
| 現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上) | 167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) | 93,000円(*1) | |
| 現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上) | 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) | 44,400円(*1) | |
| 一般(課税所得145万円未満) | 18,000円(*2) | 57,600円 | 44,400円(*3) |
| 低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
- |
| 低所得者Ⅰ | 15,000円 |
- |
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*1 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
*2 年間(8月~翌年7月)の外来限度額は144,000円です。
*3 過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
・75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
「マイナ保険証」・「資格確認書(限度区分の記載あり)」などを利用しても、高額療養費の申請手続きが必要となる場合があります。
- 同一月で複数の病院・薬局支払分を合算して高額療養費に該当した場合
- 同一月で同じ病院の入院分と外来分を合算して高額療養費に該当した場合 など
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