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限度額適用認定証

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ページ番号1003979  更新日 令和3年1月20日

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高額な外来診療を受ける皆さまへ

外来診療の窓口での支払いが自己負担限度額までになります!

これまでの高額医療制度の仕組みでは、高額な外来診療を受けたとき、ひと月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、いったんその額をお支払いいただいていましたが、平成24年4月1日からは限度額適用認定証(以下「認定証」と言う。)などを提示することで限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなりました。「認定証」は申請により交付となりますので、必要な方は国保年金課ほか各窓口で手続きをお願いします。なお、入院時の自己負担額についても、これまでと同様に「認定証」などを提示することで限度額までの支払いとなります。

70歳未満の方の自己負担限度額

自己負担限度額(月額)

所得区分

3回目まで

4回目以降

【多数該当】(*2)

所得(*1)が901万円を超える (ア) 252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%)     140,100円
所得が600万円を超え901万円以下 (イ) 167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 93,000円
所得が210万円を超え600万円以下 (ウ) 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 44,400円
所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) (エ) 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 (オ) 35,400円 24,600円

*1 所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告をしないと、区分アとみなされます。

*2 過去12か月以内に、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

70歳以上の方の自己負担限度額

自己負担限度額(月額)

所得区分

外来(個人)

外来+入院(世帯)

3回目まで

4回目以降

【多数該当】

現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上) 252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 140,100円(*1)
現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上) 167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 93,000円(*1)
現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上) 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 44,400円(*1)
一般(課税所得145万円未満) 18,000円(*2) 57,600円 44,400円(*3)
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円

-

低所得者Ⅰ 15,000円

-

*1 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

*2 年間(8月~翌年7月)の外来限度額は144,000円。

*3 過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

・75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

  • 交通事故など第三者から加害を受けた場合

病院・薬局の窓口に提示する「認定証」など

70歳未満のかた、70歳以上で3割負担の現役並みⅠ、現役並みⅡ、低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱのかた 

提示するもの

「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」

事前手続き
必要(70歳以上のかたにはご自宅に申請書をお送りします。)

手続きに必要なもの

(70歳未満のかた)

  • 国民健康保険被保険者証および、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

  • 個人番号が確認できる書類

 

注:申請者が代理人の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。

70歳以上75歳未満の被保険者は、「高齢受給者証」を被保険者証と一緒に提示してください。

提示するもの

高齢受給者証

事前手続き
不要(自動交付)

注意:「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」「高齢受給者証」は被保険者証と一緒に提示してください。提示しない場合は、通常の自己負担となります。

「認定証」などを提示しても、高額療養費の申請手続きが必要となる場合があります。

  • 同一月で複数の病院・薬局支払分を合算して高額療養費に該当した場合
  • 同一月で同じ病院の入院分と外来分を合算して高額療養費に該当した場合 など

問い合わせ先

国保年金課 給付担当

電話
018-888-5630

関連情報

  • 高額療養費

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 国保年金課 給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5630 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


くらしの情報

保険・年金

国民健康保険

国民健康保険から受けられる給付
  • 療養の給付・入院時食事療養費
  • 療養費(受領委任制度)
  • 療養費・特別療養費
  • 出産育児一時金
  • 葬祭費
  • はり・きゅう・マッサージの受療費の助成
  • 医療の受け方
  • 限度額適用認定証
  • 高額療養費
  • 交通事故など第三者から加害を受けた場合
次のような場合は保険給付を受けることができません。

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