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療養費・特別療養費

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ページ番号1003997  更新日 令和6年12月2日

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医療費を全額支払った場合(療養費の支給)

次のようなやむを得ない理由により、医療費を全額医療機関等に支払った場合は、申請することによって、保険適用分のうち自己負担分を除いた額が払い戻されます。

(1)医師が必要と認めた、はり、きゅう、あん摩、マッサージの施術を受けたとき

申請に必要なもの
  • 国民健康保険の資格がわかるもの(被保険者証、資格確認書、マイナ保険証)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 領収書
  • 医師の同意書
  • 世帯主名義の預金通帳または口座を確認できるもの
  • 施術明細書(施術内容が分かるもの)
支給日
申請日の翌々月の末日
  • 参考 療養費の申請(受領委任制度)について

(2)医師が治療上必要と認めて、コルセットなどの治療用装具を作ったとき

申請に必要なもの
  • 国民健康保険の資格がわかるもの(被保険者証、資格確認書、マイナ保険証)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 領収書(装具の部品の価格内訳が記載されたもの)
  • 医師の診断書
  • 世帯主名義の預金通帳または口座を確認できるもの
支給日

申請日の翌月の末日

ただし、審査状況等により支給日が遅れる場合があります。

(3)急病など緊急やむを得ない理由で、医療機関に国民健康保険の資格がわかるものを提示できなかったとき

申請に必要なもの
  • 国民健康保険の資格がわかるもの(被保険者証、資格確認書、マイナ保険証)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 10割で支払った領収書
  • 世帯主名義の預金通帳または口座を確認できるもの
支給日

申請日の翌々月の末日

ただし、診療報酬明細書の審査後に支給となることから、審査状況等により支給日が遅れる場合があります。

(4)他保険から秋田市国民健康保険にさかのぼって加入し、他保険に医療費を返納したとき

申請に必要なもの
  • 国民健康保険の資格がわかるもの(被保険者証、資格確認書、マイナ保険証)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 他保険に精算した領収書
  • 世帯主名義の預金通帳または口座を確認できるもの
  • 診療報酬明細書等(レセプト) 注:診療報酬明細書の交付については、他保険(医療費の返納先)に確認してください。
支給日

申請日の翌月の末日

ただし、診療報酬明細書の審査後に支給となることから、審査状況等により支給日が遅れる場合があります。

(5)海外渡航中に治療を受けたとき(平成13年1月1日以降の診療分)

手続に必要なもの
  • 国民健康保険の資格がわかるもの(被保険者証、資格確認書、マイナ保険証)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 診療内容明細書および領収明細書(原本) 注1
  • 領収書(原本)
  • 診療内容明細書、領収明細書および領収書の翻訳文 注2
  • 世帯主名義の預金通帳または口座が確認できるもの
  • 受診者のパスポート(氏名等記載欄、渡航記録のページを確認します。)
  • 調査に関わる同意書(受診者の署名が必要です。)
支給日

申請日の翌々月の末日

ただし、審査状況等により支給日が遅れる場合があります。

注1:海外の医療機関の医師に記入してもらいます。診療内容明細書と領収明細書は、個人ごと・医療機関ごと・診療年月ごとに分けたうえで、1件の申請に対し、その両方を添付してください。

注2:様式は問いません。余白に翻訳者氏名、住所、電話番号が必要です。

注:最初から治療目的で海外に渡航し、治療を行った医療費は給付の対象になりません。

注:日本で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。

注:申請者が代理人の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。

支給割合

未就学児
8割
一般
7割
70歳以上のかた
3割負担のかた:7割
2割負担のかた:8割

補足:治療用装具については、保険者(秋田市)が購入費として認めた金額に、表中の支給割合を乗じた金額を支給します。

特別療養費

特別療養費支給対象者が医療機関等に医療費の全額を支払った場合にも、申請によりその費用を上記の支給割合のとおり支給します。

申請にあたり納税相談をしていただきます。また、納税相談のうえ、支給決定分を保険料の滞納分へ充当する場合があります。

申請に必要なもの
  • 国民健康保険の資格がわかるもの(被保険者資格証明書、資格確認書(特別療養)、マイナ保険証)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 10割で支払った領収書
  • 世帯主名義の預金通帳または口座を確認できるもの
支給日
診療月の2か月後の末日。ただし、申請日が診療月の翌月以降である場合は、その申請月の次の月になります。なお、診療報酬明細書の審査後に支給となることから、審査状況等により支給日が遅れる場合もあります。

注意:申請者が代理人の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。

関連情報

  • 本人確認書類 マイナンバー(個人番号)運用開始に伴う国民健康保険の届出

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 国保年金課 給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5630 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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国民健康保険から受けられる給付
  • 療養の給付・入院時食事療養費
  • 療養費(受領委任制度)
  • 療養費・特別療養費
  • 出産育児一時金
  • 葬祭費
  • はり・きゅう・マッサージの受療費の助成
  • 医療の受け方
  • 限度額適用認定証
  • 高額療養費
  • 交通事故など第三者から加害を受けた場合
次のような場合は保険給付を受けることができません。

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