高額療養費
高額療養費制度とは?
同じ人が同じ月に同じ医療機関で受けた診療について、支払った自己負担額が、各々の区分に応じた世帯単位や個人単位などで限度額を超えたとき、その超えた分が申請することにより支給されます。
70歳未満のかたの場合
70歳未満のかたの計算方法
(1)月の1日から末日までを1か月として、個人ごとに計算します。
(2)医療機関ごとに計算します。(同じ医療機関でも医科と歯科、入院と外来では別々に計算します。)
(3)院外処方の調剤分は、その処方された医療機関と併せて計算します。
(4)入院時食事代や室料差額など、保険診療の対象とならないものは除いて計算します。
注:上記の計算のしかたで求めた金額が、世帯の自己負担限度額を超えた場合、または21,000円以上のものが二つ以上あり、かつ合算してその世帯の自己負担限度額を超えた場合、超えた分を支給します。
転入などにより秋田市で課税・所得状況を確認できない場合は、前住所地での課税証明の提示を求めることがあります。
70歳未満のかたの自己負担限度額
自己負担限度額(月額) |
||
---|---|---|
所得区分 | 3回目まで |
4回目以降 【多数該当】(*2) |
所得(*1)が901万円を超える (ア) | 252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) | 140,100円 |
所得が600万円を超え901万円以下 (イ) | 167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) | 93,000円 |
所得が210万円を超え600万円以下 (ウ) | 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) | 44,400円 |
所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) (エ) | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 (オ) | 35,400円 | 24,600円 |
*1 所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告をしないと、区分アとみなされます。
*2 過去12か月以内に、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
70歳以上75歳未満のかたの場合
70歳以上のかたの高額療養費の計算方法(保険診療の自己負担額すべてが計算の対象)
(1)月の1日から末日までを1か月として計算します。
(2)個人ごとに外来と入院に分けて計算します。
(3)個人ごとの外来の自己負担額合計が外来(個人単位の限度額)A円を超えた場合、超えた額を支給します。
(4)外来の自己負担額(A円を超える場合はA円を限度)と入院にかかる自己負担額を世帯単位で合算し、世帯単位の自己負担限度額B円を超えた場合、超えた額を支給します。
(5)外来(個人単位の限度額)A円と世帯単位の自己負担限度額B円をそれぞれ超えた額を合計し支給します。
(6)入院時食事代や室料差額など、保険診療の対象とならないものは除いて計算します。
70歳以上75歳未満のかたの自己負担限度額(平成30年8月受診分から)
自己負担限度額(月額) |
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一部負担金の割合 | 所得区分 | 外来(個人) |
外来+入院(世帯) |
|
3回目まで |
4回目以降 【多数該当】 |
|||
3割 |
現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上) | 252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) | 140,100円(*1) | |
現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上) | 167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) | 93,000円(*1) | ||
現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上) | 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) | 44,400円(*1) | ||
2割 |
一般(課税所得145万円未満) | 18,000円(*2) | 57,600円 | 44,400円(*3) |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | - | |
低所得者Ⅰ | 15,000円 | - |
*1 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
*2 年間(8月~翌年7月)の外来限度額は144,000円です。
*3 過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
・75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
手続きに必要なもの
・国民健康保険の加入資格がわかるもの(被保険者証、資格確認書、マイナ保険証)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・個人番号が確認できる書類
・領収書(原本)または振込書
(医療機関と請求内容が確認できるものを同時に提示してください)
注1:領収書などは受付印を押してお返しいたします。
注2:令和5年7月の水害の影響で、領収書の提示が困難な場合はお申し出ください。
・世帯主名義の預金通帳または口座を確認できるもの
注:申請者が代理人の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
支給日
診療月の2か月後の末日。ただし、申請日が診療月の翌月以降である場合は、その申請月の次の月になります。
なお、診療報酬明細書の審査後に支給となることから、審査状況により支給日が遅れる場合もあります。
高額療養費の多数回該当について
高額療養費の多数回該当(過去12か月間で高額療養費の対象となった月数が4回以上ある場合、自己負担限度額が引き下げられる制度)の該当回数は、県内の他の市町村へ転出した場合にも引き継がれます。
注:県内での該当回数引き継ぎについては、平成30年度から適用。
高額療養費支給額計算例
市民税課税世帯(ウ)の世帯主Aさん(50歳)の場合(診療月以前12か月間に高額療養費の該当なし)
入院期間 令和元年8月1日~令和元年9月5日
8月分医療費など 医療費500,000円(1)、自己負担額150,000円(2)
9月分医療費など 医療費50,000円、自己負担額15,000円(3)
- 8月分自己負担限度額
80,100円+(500,000円(1)-267,000円)×0.01=82,430円・・・(4) - 8月分高額療養費支給額
150,000円(2)-82,430円(4)=67,570円
9月分は、自己負担額(3)が自己負担限度額(80,100円)を超えていないので、高額療養費には該当しません。
市民税課税世帯(エ)の世帯主Aさん(50歳)の場合(診療月以前12か月間に高額療養費の該当なし)
入院期間 令和2年1月1日~令和2年2月5日
1月分医療費など 医療費600,000円、自己負担額180,000円(1)
2月分医療費など 医療費60,000円、自己負担額18,000円(2)
- 自己負担限度額
57,600円・・・(3) - 1月分高額療養費支給額
180,000円(1)-57,600円(3)=122,400円
2月分は、自己負担額(2)が自己負担限度額(57,600円)を超えていないので、高額療養費には該当しません。
市民税課税世帯(ウ)の世帯主Bさん(60歳)と妻Cさん(55歳)の場合(診療月以前12か月間に高額療養費の該当なし)
Bさん
入院期間 令和元年8月1日~令和元年8月31日
医療費等 医療費500,000円(1)、自己負担額150,000円(2)
Cさん
入院期間 令和元年8月15日~令和元年8月25日
医療費等 医療費100,000円(3)、自己負担額30,000円(4)
Cさんの自己負担額が合算対象額を超えているので、BさんとCさんの金額を合計して計算します。
- 自己負担限度額
80,100円+(500,000円(1)+100,000円(3)-267,000円)×0.01=83,430円・・・(5) - 自己負担額
150,000円(2)+30,000円(4)=180,000円・・・(6) - 高額療養費支給額
180,000円(6)-83,430円(5)=96,570円
市民税課税世帯(エ)の世帯主Bさん(60歳)と妻Cさん(55歳)の場合(診療月以前12か月間に高額療養費の該当なし)
Bさん
入院期間 令和2年1月1日~令和2年1月31日
医療費など 医療費400,000円、自己負担額120,000円(1)
Cさん
入院期間 令和2年1月1日~令和2年1月5日
医療費など 医療費80,000円、自己負担額24,000円(2)
Cさんの自己負担額が合算対象額を超えているので、BさんとCさんの金額を合計して計算します。
- 自己負担限度額
57,600円・・・(3) - 自己負担額
120,000円(1)+24,000円(2)=144,000円・・・(4) - 高額療養費支給額
144,000円(4)-57,600円(3)=86,400円
市民税課税世帯(一般)の世帯主Dさん(70歳)と妻Eさん(70歳)の場合
Dさん
A病院外来分 令和元年8月に5日間受診、自己負担額10,000円(1)
B病院外来分 令和元年8月に5日間受診、自己負担額10,000円(2)
Eさん
C病院入院分 令和元年8月1日~令和元年8月31日まで入院、自己負担額57,600円(3)
注:70歳以上で自己負担割合が2割のかたの入院の場合、医療機関窓口で負担する金額は自己負担限度額になります。
- 外来分自己負担限度額
18,000円・・・(4) - 外来分自己負担額
10,000円(1)+10,000円(2)=20,000円・・・(5) - 外来分高額療養費支給額
20,000円(5)-18,000円(4)=2,000円・・・(6) - 世帯の自己負担限度額
57,600円・・・(7) - 世帯の自己負担額
18,000円(4)+57,600円(3)=75,600円・・・(8) - 世帯の高額療養費支給額
75,600円(8)-57,600円(7)=18,000円・・・(9) - 高額療養費合計支給額
2,000円(6)+18,000円(9)=20,000円
ひとつの世帯内で70歳未満と70歳以上のかたの支払額を合算して限度額を超えた場合
70歳以上の自己負担限度額を適用後、70歳未満の21,000円以上の自己負担額を合算して70歳未満の限度額を超えた分が支給されます。
ほかにも高額療養費が支給される場合がありますので、お問い合わせください。
高額介護合算療養費制度
医療保険と介護サービスの両方を利用し、高額な支払いをしている世帯の負担を軽減する制度です。
1年間の国民健康保険と介護保険の世帯の自己負担額が高額となった場合、申請により限度額を超えた額が支給されます。
対象となる世帯
介護保険受給者がいる国保加入世帯で、8月から翌年7月末までの12カ月間にかかった医療費と介護サービス費の合計が注:別表の自己負担限度額を超える世帯です。
なお、食費や差額ベッド代、居住費などは含みません。
<例>夫婦2人世帯(ともに72歳、市民税非課税)12カ月で算定
医療保険25万円+介護保険25万円 =年間負担50万円
合計50万円を支払い後に支給申請
50万円-限度額31万円=19万円支給 ・・・年間負担31万円
別表
70歳未満のかたの限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について
マイナ保険証を利用したり、限度額適用認定証(市民税非課税世帯のかたは限度額適用・標準負担額減額認定証)を医療機関へ提示することにより、病院や薬局などでの窓口の支払いが、自己負担限度額までとなります。
高額療養費該当4回目以上の金額で支払いができるのは、医療機関が4回目以上であることを確認し、適用を認めた場合です。
1~3回目の金額で支払いし、実際は4回目以上に該当するときは、払い戻しの申請が必要です。
また、自己負担限度額までの支払いの対象となるのは、保険適用の医療費となるため、入院時食事代、病衣代および特別室料などは別途負担となります。
・国民健康保険の加入資格がわかるもの(被保険者証、資格確認書、マイナ保険証)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・個人番号が確認できる書類
注:申請者が代理人の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
高額療養費融資斡旋制度
医療費が高額で支払いが困難な場合、高額療養費分を無利子で融資斡旋する制度です。ただし、融資斡旋できるのは高額療養費分が1万円以上の場合となります。
- 国民健康保険の加入資格がわかるもの(被保険者証、資格確認書、マイナ保険証)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 請求書
- 世帯主の実印
- 印鑑証明(初めての申請または前回の申請から3カ月を経過していた場合のみ)
- 収入印紙(金額は下表のとおり)
- 銀行の振込手数料分として現金
注:申請者が代理人の場合は、代理人の本人確認書類が必要です
融資の金額 | 収入印紙 |
---|---|
10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
初めて申請される場合は、融資の取扱金融機関である秋田銀行秋田市役所支店で口座を開設していただくことになりますので、午後2時までに来庁してください。
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