療養の給付・入院時食事療養費
療養の給付
病気やけがで医療機関などにかかったとき、医療費の7割または8割を国保が負担しますので、自己負担は下記の表のとおりになります。ただし、福祉医療受給者証をお持ちのかたは、福祉医療制度による負担となります。
70歳未満のかた
区分 |
外来 |
入院 |
---|---|---|
未就学児 | 2割 | 2割 |
一般 | 3割 | 3割 |
70歳以上のかた
区分 |
外来、入院 |
---|---|
市民税の課税標準額が145万円以上でかつ、年収が単独世帯で 383万円以上、複数世帯で520万円以上のかた |
3割 |
上記以外のかた(一般・低所得者Ⅱ・低所得者Ⅰ) |
2割 |
災害などで医療費の一部負担金の支払いが困難な場合は、徴収猶予または免除する制度があります。事前に国保年金課給付担当 (電話:018-888-5630)へご相談ください。
入院時食事療養費
入院したとき、食事にかかる費用の一部を国保が負担しますので、自己負担は下記の表のとおりとなります。ただし、市民税非課税世帯のかたは、「マイナ保険証」を利用するか、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をあらかじめ医療機関へ提示する必要がありますので、それぞれ申請の手続きをしてください。
入院時食事代の自己負担額
令和6年6月1日から、自己負担額が変更となります。
70歳未満のかた(1食につき)
市民税課税世帯(一般)
区分 |
令和6年5月31日まで (1食につき) |
令和6年6月1日から (1食につき) |
---|---|---|
下記以外のかた |
460円 |
490円 |
指定難病の患者等(注1) |
260円 |
280円 |
市民税非課税世帯(マイナ保険証を利用または標準負担額減額認定証を提示した場合)
区分 |
令和6年5月31日まで (1食につき) |
令和6年6月1日から (1食につき) |
---|---|---|
前12カ月の入院日数が90日目まで |
210円 |
230円 |
前12カ月の入院日数が91日目から |
160円 |
180円 |
注1:指定難病、および、小児慢性特定疾病の認定を受けているかた等
- 手続に必要なもの
-
- 国民健康保険の加入資格がわかるもの(被保険者証、資格確認書、マイナ保険証)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
-
個人番号が確認できる書類
「マイナ保険証」とは、保険証利用登録がされているマイナンバーカードのことです。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付については、窓口での申請が必要です。
注意:申請者が代理人の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
70歳以上のかた(一般の入院 1食につき)
市民税課税世帯(一般)
区分 |
令和6年5月31日まで (1食につき) |
令和6年6月1日から (1食につき) |
---|---|---|
下記以外のかた | 460円 | 490円 |
指定難病の患者等(注2) | 260円 | 280円 |
市民税非課税世帯(マイナ保険証を利用または標準負担額減額認定証を提示した場合)
区分 |
令和6年5月31日まで (1食につき) |
令和6年6月1日から (1食につき) |
---|---|---|
低所得者Ⅱ:前12カ月の入院日数が90日目まで |
210円 |
230円 |
低所得者Ⅱ:前12カ月の入院日数が91日目から |
160円 |
180円 |
低所得者Ⅰ |
100円 |
110円 |
注2:指定難病の認定を受けているかた等
入院前に「マイナ保険証」を利用せず、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けられなかった場合は、申請により差額分を支給します。
- 手続に必要なもの
-
- 国民健康保険の加入資格がわかるもの(被保険者証、資格確認書、マイナ保険証)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 個人番号が確認できる書類
- 領収書
注:令和5年7月の水害の影響で、領収書の提示が困難な場合はお申し出ください。
- 世帯主名義の預金通帳または口座を確認できるもの
- 支給日
- 申請日の翌月中旬
注意:申請者が代理人の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 国保年金課 給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5630 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。