精神障害者保健福祉手帳:JRグループの旅客運賃割引制度に関するお知らせ
JR旅客運賃の精神障がい者割引制度が導入されます(令和7年4月から開始)
対象者
精神障害者保健福祉手帳(以下、手帳という。)の交付を受けており、以下のいずれにも該当するかた。
- 手帳に旅客運賃減額の記載があること
- 第1種:手帳の障害等級1級
- 第2種:手帳の障害等級2級または3級
- 手帳に顔写真が貼付されていること
必要な手続き
割引制度を希望するかたは次の手続きが必要です。
- 旅客運賃減額の記載がないかた
- 令和7年3月3日から以下の申請窓口でスタンプを押印します。
- 顔写真の貼付がないかた
- 手帳の再交付申請が必要です。条件を満たす写真をご用意の上、以下の申請窓口で手続きをしてください。
- 条件1;縦4センチ×横3センチ
- 条件2:上半身を写したもの(脱帽、マスクなし)
- 条件3;申請時から1年以内に撮影したもの
- 手帳の再交付申請が必要です。条件を満たす写真をご用意の上、以下の申請窓口で手続きをしてください。
割引制度の概要
詳細については、JRグループのホームページをご確認ください。
申請窓口(平日8時30分から17時15分まで)
- 秋田市保健所健康管理課(1階6番窓口)
- 西部市民サービスセンター
- 北部市民サービスセンター
- 南部市民サービスセンター
- 河辺市民サービスセンター
- 雄和市民サービスセンター
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 健康管理課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1180(精神保健・自殺対策担当)
ファクス:018-883-1158
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。