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有害使用済機器の保管等に関する届出制度

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ページ番号1016727  更新日 平成30年8月15日

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  1. 有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする場合に、秋田市長への届出が義務付けられました。当該事業者は、保管および処分に関する基準の遵守が義務付けられるとともに、秋田市による立入検査、改善命令等の対象となります。 
    注:廃棄物処理法や各種リサイクル法の許可等を受けた事業者、事業場の敷地面積100平方メートル未満の小規模事業者、機器の製造業者等は対象外とされています。
  2. 有害使用済機器とは、使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものをいい、リサイクル法の対象機器(家電4品目および小型家電28品目)が対象とされています。
  3. 有害使用済機器保管等業者は、有害使用済機器の保管および処分に関する基準に従い、保管又は処分を行わなければなりません。その基準として、廃棄物処理法に基づく廃棄物に関する保管および処分の基準を基本とし、さらに火災の防止等の措置が設けられています。
  4. 平成30年4月1日時点で現に有害使用済機器の保管又は処分を業として行っている者は、平成30年10月1日までに上記1の届出をする必要があります。
  • 保管等の届出(様式第35号の2) (Word 23.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 事業計画書(参考様式) (Word 45.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 処分又は再生に伴って生じた廃棄物の処理方法又は再生品の利用方法を記載した書類(参考様式) (Word 36.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 記載例 (PDF 372.5KB)新しいウィンドウで開きます

その他、詳細については以下を参考にしてください。

  • 有害使用済機器を保管又は処分する事業者のみなさまへ(リーフレット)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(環境省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5713 ファクス:018-888-5714
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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