監査委員条例
監査委員に関する基本的事項については、地方自治法のほか各自治体が条例で定めています。秋田市においても「秋田市監査委員条例」を定めていて、現在の条例は平成9年に一部改正されたものです。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項および第202条の規定に基づき、本市の監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項および第202条の規定に基づき、本市の監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
【関連法規】
- 法第200条第2項 市町村の監査委員に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。
- 法第202条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、条例でこれを定める。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。
【関連法規】
- 法第195条第2項 監査委員の定数は、都道府県および政令で定める市にあつては4人とし、その他の市および町村にあつては2人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる。
- 法第196条第6項 議員のうちから選任される監査委員の数は、都道府県および前条第2項の政令で定める市にあつては2人または1人、その他の市および町村にあつては1人とする。
- 法施行令第140条の2 地方自治法第195条第2項に規定する政令で定める市は、人口25万以上の市とする。
(常勤の監査委員)
第3条 識見を有する者のうちから選任する監査委員の1人は、常勤とする。
第3条 識見を有する者のうちから選任する監査委員の1人は、常勤とする。
【関連法規】
- 法第196条第5項 都道府県および政令で定める市にあつては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも1人以上は、常勤としなければならない。
- 法施行令第140条の4 地方自治法第196条第5項に規定する政令で定める市は、人口25万以上の市とする。
(代表監査委員)
第4条 代表監査委員は、常勤の監査委員をもってこれにあてる。
第4条 代表監査委員は、常勤の監査委員をもってこれにあてる。
【関連法規】
法第199条の3第1項 監査委員は、識見を有する者のうちから選任される監査委員の1人(監査委員の定数が2人の場合において、そのうち1人が議員のうちから選任される監査委員であるときは、識見を有する者のうちから選任される監査委員)を代表監査委員としなければならない。
(事務局の設置)
第5条 監査委員に関する事務を処理するため監査委員事務局を置く。
第5条 監査委員に関する事務を処理するため監査委員事務局を置く。
【関連法規】
- 法第200条第2項 市町村の監査委員に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。
- 秋田市監査委員事務局処務規程
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が別に定める。
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が別に定める。
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