令和2年度分措置状況
根拠法令
地方自治法第199条第14項
内容説明
監査の結果に関する報告を受けた地方公共団体の議会、長、委員会または委員が監査結果に関して何らかの措置を講じた場合、そのことを監査委員に通知しなければなりません。
監査委員は通知を受けた場合、これを公表しなければなりません。
通知のあった事項
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秋田市監査委員事務局
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