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令和2年度定期監査措置状況

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ページ番号1030726  更新日 令和3年8月2日

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監査公表

令和2年度定期監査について、秋田市長から、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第14項の規定により、当該通知に係る事項を公表する。

令和3年7月30日

総務部

(1) 財産管理事務
監査の結果
普通財産として貸付けしている旧上新城中学校グラウンドについて、財産の所管換えに伴い、貸付契約に関する書類一式を適切に引き継がなかったため、貸付契約が継続していたにもかかわらず、土地貸付料が複数年にわたり徴収されていなかった。財産の適正管理の観点から、早急に必要な措置を講じるとともに、適切な事務処理に努められたい。(財産管理活用課)

措置の内容
徴収事務が行われていなかったことについては、財産管理上の引き継ぎ事務を適切に行わなかったことが原因であり、今後同様の事例が発生しないように、チェックシートを作成し、財産の所管換えの際に添付することとした。
また、適切かつ確実に財産の管理を行うよう、毎月全庁に周知を図っている。

産業振興部

(1) 収入事務
監査の結果
チャレンジオフィスあきた施設使用料および光熱水費等利用収入の未収金に係る滞納整理事務において、財務規則等に定める債権管理に必要な帳簿が整備されておらず、折衝記録も情報共有されていない状況であったことから、内部統制を整備し適正に事務を執行されたい。(商工貿易振興課)

措置の内容
当該案件については、債権管理に必要な債権管理簿および滞納繰越簿を速やかに整備し、収納状況を随時確認することとした。
また、未収金に係る滞納整理については、創業支援担当課長が中心となって滞納者との折衝にあたり、折衝記録を課内で共有するとともに、状況に応じて督促状を送付するなど、適正な事務の執行に努めている。

(2) 財産管理事務
監査の結果
普通財産として貸付けしている旧上新城中学校グラウンドについて、財産の所管換えに伴い、引き継いだ財産の内容を適切に確認しなかったため、貸付契約が継続していたにもかかわらず、土地貸付料を複数年にわたり徴収していなかった。財産の適正管理の観点から、早急に必要な措置を講じるとともに、適切な事務処理に努められたい。(産業企画課)

措置の内容
財産の引き継ぎ事務については、所管換えの際に、財産管理活用課のチェックシートに基づき適切に行うことを徹底する。
なお、財産の所管換え後の平成30年度から令和2年度までの土地貸付料については、令和2年度中に徴収し、また、令和3年度の土地貸付料も徴収済みである。

都市整備部

(1) 財産管理事務
監査の結果
ア 土崎港南および保戸野地内の土地を地権者から借入れ、そのうちの宅地部分を居住者に転貸しているが、転貸に係る貸付収入よりも、借入れに係る支出が大きい状態にあるので、地権者との交渉を継続するとともに、早期に対応方針を定められたい。(住宅整備課)

イ 市営住宅に退去者の残置物が放置されている事例が見受けられたため、市有財産の適正管理の観点から、解決に向け規定等の整備も含め早期に対応策を決定されたい。(住宅整備課)

措置の内容
ア 土崎港南一丁目地内の転貸地については、令和3年度以降の賃貸借契約について土地所有者と交渉するとともに、土地所有者と転借人との売買契約について調整を図った。引き続き転貸地の課題解消に向け対応していく。
保戸野金砂町地内の転貸地については、賃借料の値下げと更地部分の契約解除に向けて土地所有者と交渉したが、契約の部分的な解除には難色を示された。引き続き単価の是正および転貸地解消に向けた交渉を継続する。

イ 残置物が残る4件については、入居者の親族等と連絡を取り、解決に向け交渉を継続している。
また、国の技術的助言や他自治体の事例を参考に、解決に向けた要綱の作成業務に取り組み、無断退去者に関する処理要綱を設定した。今後は、単身入居者死亡に係る処理要綱を設定し、対応を進めていく。

  • 令和2年度定期監査の結果に対する措置状況について (PDF 147.4KB)新しいウィンドウで開きます

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〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:018-888-5791 ファクス:018-888-5792
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