令和元年度定期監査措置状況
監査公表
令和元年度(平成31年度)定期監査について、秋田市長および秋田市教育委員会教育長から、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第14項の規定により、当該通知に係る事項を公表する。
令和2年7月31日
観光文化スポーツ部
(1) 契約事務
監査の結果
民俗芸能伝承館の機械設備の点検業務委託について、点検作業が一部実施されていないにもかかわらず業務完了を認め、委託料を支払っていたことから、適正に事務を執行されたい。(民俗芸能伝承館)
措置の内容
今後は、仕様書と実施した業務内容を複数人の職員で確認することとした。
また、当該機器は法定点検の対象となっておらず、職員による日常点検での異常確認も可能であることが判明したことから、平成31年度以降は仕様書から削除する内容で減額変更を行った。
福祉保健部
(1) 収入事務
監査の結果
介護保険事業会計(保険事業勘定)の第1号被保険者保険料の未収金に係る滞納整理事務において、滞納整理の手引に定める事務が行われていなかったことから、徴収体制を整備し適正に事務を執行されたい。(介護保険課)
措置の内容
滞納整理の手引に定める預貯金調査を実施後に催告等の業務を進め、適正に事務を執行するよう改めた。
また、同手引に定めるとおり、特別滞納整理課への債権移管者の選定を進めるよう改めた。
徴収体制の整備については、欠員となっていた徴収担当の会計年度任用職員を令和2年7月1日に採用し、体制の維持を図った。
都市整備部
(1) 収入事務
監査の結果
公営住宅使用料、公営住宅駐車場使用料および特定公共賃貸住宅使用料の未収金に係る滞納整理事務において、要綱に定める催告等が行われていなかったことから、適正に事務を執行されたい。(住宅整備課)
措置の内容
平成30年度事務について指摘を受けた未収金に係る滞納整理事務について、平成31年4月1日から体制を整え、要綱の定めに従い督促、催告等を行うなど、適正に事務を執行した。
(2) 財産管理事務
監査の結果
ア 土崎港南および保戸野地内の土地を地権者から借入れ、そのうちの宅地部分を居住者に転貸しているが、転貸に係る貸付収入よりも、借入れに係る支出が大きい状態にあるので、地権者との交渉を継続するとともに、早期に対応方針を定められたい。(住宅整備課)
イ 市営住宅に退去者の残置物が放置されている事例が見受けられたため、市有財産の適正管理の観点から、解決に向け規定等の整備も含め早期に対応策を決定されたい。(住宅整備課)
措置の内容
ア 土崎港南一丁目地内の転貸地については、用地調査を行うとともに令和2年度以降の賃貸借契約について土地所有者と交渉を行った。
今後、土地所有者と転借人との売買契約について交渉を支援するなど転貸地の解消に向け対応を検討していく。
保戸野金砂町地内の転貸地については、引き続き賃借料の値下げと更地部分の契約解除に向けた交渉を継続する。
イ 残置物が残る4件については、入居者の親族等と連絡を取り解決に向け交渉を継続している。また、国の技術的助言や他自治体の事例を参考に、解決に向けた取扱要綱を年度内に設定する予定である。
教育委員会
(1) 支出事務
監査の結果
中央図書館明徳館河辺分館のパート職員の賃金について、本来平成30年度予算で支払うべきところを、根拠なく令和元年度予算で支払っていたことから、チェック体制の強化を図り、適正な事務処理に努められたい。(中央図書館明徳館)
措置の内容
チェック体制の強化については、令和元年9月から就業内訳票の作成を河辺分館職員から明徳館職員が作成することに変更し、作成者と確認者を別の職員が行うこととした。
また、就業内訳票の決裁時に出勤簿の写しを添付し、決裁者も就業状況を確認できるように改善した。
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