秋田市監査基準
地方自治法の規定により、監査委員は監査基準を定め、それに従って監査を行うこととされています。
秋田市監査基準は、監査委員のよるべき基本事項を定めるとともに、議会や市長等との関係について必要な事項を定めています。(令和6年3月27日一部改正、4月1日施行)
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秋田市監査委員事務局
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:018-888-5791 ファクス:018-888-5792
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