監査等の種類(健全化判断比率等審査)
根拠法令
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項
内容説明
健全化判断比率および資金不足比率とその算定の基礎となる事項を記載した書類について、適正に算定または作成されているかどうかを主眼として実施します。
実施時期
8月から9月
審査の方法
健全化判断比率、資金不足比率が適正に算定されているか、その算定の基礎となる書類が適正に作成されているか関係資料との照合等により審査し、その後監査委員の意見を決定し、市長に提出します。
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秋田市監査委員事務局
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