監査等の種類(内部統制評価報告書審査)
根拠法令
地方自治法第150条第5項
内容説明
市長が作成した内部統制評価報告書について、市長による評価が適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかを主眼として実施します。
実施時期
5月から8月
審査の方法
市長が作成した内部統制評価報告書について、監査委員が確認した内部統制の整備状況および運用状況、内部統制評価に係る資料、監査委員が行う監査等によって得られた知見に基づき、市長による評価が評価手続に沿って適切に実施されているか、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかといった観点から審査し、その後監査委員の意見を決定し、市長に提出します。
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