監査等の種類(定期監査)
根拠法令
地方自治法第199条第4項
内容説明
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項を主眼として実施します。
- 市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか
- 市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているか
実施対象
前年度分または現年度分を対象に実施します。一部の課所室については、2年から4年に1回のサイクルで実施します。
実施期間
4月から2月までの11か月間行います。
実施方法
事務局による諸帳簿類の照合、ヒアリング等の予備監査を行った後、監査委員による本監査を行います。
監査結果
監査結果を市長、議長等に報告し、市公報、ホームページで公表します。
指摘事項等の措置状況
監査公表事項に対する措置を講じた旨、市長等から通知があった場合は当該通知を公表します。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市監査委員事務局
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:018-888-5791 ファクス:018-888-5792
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