監査等の種類(行政監査)
根拠法令
地方自治法第199条第2項
内容説明
必要があると認めるとき、市の事務(法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令などの定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、適時に実施します。
実施対象
過去の定期監査の中で必要が認められたもの、他市において取り上げられ一定の効果をあげたものなどを考慮しながらテーマを設定します。
実施方法
各部局から監査資料を提出してもらい、その後、監査を実施します。
結果報告
市長、議長などに報告し、市公報、ホームページで公表するとともに、関係部局に通知します。
実施状況
行政監査は、平成8年度から実施しています。 平成27年度以降の実施状況は以下のとおりです。
年度 |
テーマ |
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平成27年度 | 全庁共通的に発生する定型的な業務における事務処理誤りを未然防止するための取組等について |
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秋田市監査委員事務局
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