バス停広場の使用について
バス停広場は、公共性、公益性があり、一定の基準を満たした活動であれば使用することができます。
バス停広場を使用するには、使用許可申請書を提出し、使用許可を受ける手続きが必要です。
バス停広場の位置について
バス停広場は、下図の赤枠部分です。
半円状の着色部分は、イベント等で使用することができます。
申請から許可の流れ
- 事前相談
- 申請
- 許可(申請からおおむね1週間)
事前相談について
- バス停広場を使用する目的や場所、他団体との活動との重複がないかなどについて、事前に確認します。
- 電話やファクスでのお問い合わせも受付しています。
- 事前相談なく申請書を提出された場合、許可にならないこともありますのでご注意ください。
活動の内容について
公共性、公益性のある目的の活動に限ります。
営業活動、政治的活動などには許可をしておりません。
使用を許可している事例
- 募金活動
- 公共性、公益性のあるイベントの開催
- 公共性、公益性のある活動の案内チラシの配布など
使用を許可していない事例
- 飲食店等のチラシ配布
- 商品の宣伝・販売や企業・商品のPR用チラシの配布
- 個人的な作品展示など
ただし、秋田駅西口地域の活性化、にぎわいの創出等のために開催する各種イベント等に伴う物販などについては許可する場合もあります。
使用期間について
原則、短期間での使用に限ります。
使用料について
使用料については、秋田市行政財産使用料条例により、使用許可面積に応じて負担していただきます。
なお、使用する目的によっては、使用料が免除される場合があります(注意:使用料の免除申請が別途必要です)。
申請方法について
使用許可申請 | 使用料減免申請 | |
---|---|---|
提出書類 |
(使用したい場所および面積がわかるもの)
(規約、写真、チラシなど) |
行政財産使用料減免申請書 |
提出方法 |
|
同左 |
備 考 | 原則、使用したい日の7日前までに提出してください。 |
行政財産使用許可書または納入通知書 の送付があった日から申請できます。 |
申請にあたっては、下記の様式を使用してください。
行政財産使用許可申請書
申請位置図
バス停広場使用許可の審査チェックシート
行政財産使用料減免申請書
使用許可の交付について
行政財産使用許可申請書などを受理し、審査のうえ、行政財産使用許可書を交付いたします。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 交通政策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5766 ファクス:018-888-5767
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。