新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当金について
新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当金について
国民健康保険に加入している被用者(会社などに勤めている方)のうち、以下の要件に該当する方に対し傷病手当金を支給します。傷病手当金を受け取るには申請が必要です。
支給要件
- 秋田市の国民健康保険加入者で給与などの支払いを受けている方
- 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱などの症状があり感染が疑われることにより、療養のために労務に服することができなくなった方
- 就労できなかった期間について、給与の全部または一部が支給されない方
注1:個人事業主の方は対象となりません。
注2:申請には医療機関、事業主からの証明が必要です。
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日
支給額
(直近の継続した3カ月の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×就労予定日数
注:給与等が一部減額されて支払われる場合や、休業補償等を受けることができる場合は支給額が減額されたり支給されない場合があります。
また、1日当たりの支給額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで(令和5年5月8日以降に感染した方は対象となりません。)
(ただし、入院が継続する場合は最長1年6カ月まで)
時効
労務に服することができなかった日ごとにその翌日から起算し2年
申請について
- 手続きに必要なもの
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- 国民健康保険被保険証
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 世帯主名義の振込先口座のわかるもの(通帳など)
- 申請書(世帯主記入用)
- 申請書(被保険者記入用)
- 申請書(事業主記入用)
- 申請書(医療機関記入用)
注:新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、当面の間、臨時的な取扱いとして、申請書(医療機関記入用)の提出は不要とします。ただし、療養のため労務に服することができなかった期間について確認ができない場合には、My HER-SYSによる「療養証明書」等の提出や管轄する保健所に就業制限の期間について確認をお願いする場合があります。
注:手続きに必要なもの1~3について、郵送の場合は写しを添付してください。
申請を希望される方は、事前に電話にて国保年金課給付担当までお問い合わせください。
電話番号 018-888-5630
申請書の様式
- 申請書(世帯主記入用) (Excel 25.5KB)
- 記入例(世帯主記入用) (PDF 73.6KB)
- 申請書(被保険者記入用) (Excel 25.5KB)
- 記入例(被保険者記入用) (PDF 75.1KB)
- 申請書(事業主記入用) (Excel 33.3KB)
- 記入例(事業主記入用) (PDF 108.0KB)
- 申請書(医療機関記入用) (Excel 24.4KB)
- 記入例(医療機関記入用) (PDF 77.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 国保年金課 給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5630 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。