運営基準減算
居宅介護支援の業務が適切に行われない場合
次のいずれかに該当する場合は、減算となります。
指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、次の事項について文書を交付して説明を行っていない場合
- 利用者は、複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること
- 利用者は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができること
- 前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与および地域密着型通所介護(以下「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合および前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者または指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合
この場合、契約月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算となります。
前6か月間の訪問介護等の割合に関する参考様式
居宅サービス計画の新規作成およびその変更に当たり、当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者およびその家族に面接していない場合
この場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算となります。
居宅サービス計画の新規作成およびその変更に当たり、当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を行っていない場合(やむを得ない事情がある場合を除く。以下同じ。)
この場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算となります。
居宅サービス計画の新規作成およびその変更に当たり、当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内容について利用者またはその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者および担当者に交付していない場合
この場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算となります。
次に掲げる場合において、当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議等を行っていない場合
- 居宅サービス計画を新規に作成した場合
- 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
- 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
この場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算となります。
居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たり、特段の事情がないにもかかわらず、当該事業所の介護支援専門員が1月に利用者の居宅を訪問し、利用者に面接していない場合
この場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算となります。
居宅サービス計画の作成後、モニタリングに当たり、特段の事情がないにもかかわらず、当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態が1月以上継続する場合
この場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算となります。
減算の割合
上記に該当する場合は、所定単位数の100分の50が減算となります。ただし、当該状態が2月以上継続している場合は、所定単位数の100分の100が減算となります。
なお、運営基準減算に該当する場合は、初回加算および特定事業所加算の算定ができません。
加算等のお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
事業所のかたが加算等についてお問い合わせをする場合は、以下の質問票を用いてファクスまたは専用メールで送信してください。