軽度者に対する福祉用具貸与に係る届出書の提出
軽度者について、本来は算定できない指定福祉用具貸与費を算定しようとするときは、一定の条件に合致する必要があります。
軽度者とは
要支援1、要支援2および要介護1の者をいいます。ただし、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)については、要介護2および要介護3の者も含みます。
算定できない指定福祉用具貸与費
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)
例外的に算定できる場合
例外1
次の定めるところにより、要介護認定の認定調査票(基本調査)の直近の結果を活用して客観的に判定する場合
厚生労働大臣が定める者(利用者等告示第31号のイに該当する者をいう。以下同じ。) 注:次のいずれかに該当 | 認定調査の結果 |
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日常的に歩行が困難な者 | 基本調査1-7が「3.できない」 |
日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 | なし |
厚生労働大臣が定める者 注:次のいずれかに該当 | 認定調査の結果 |
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日常的に起き上がりが困難な者 | 基本調査1-4が「3.できない」 |
日常的に寝返りが困難な者 | 基本調査1-3が「3.できない」 |
厚生労働大臣が定める者 | 認定調査の結果 |
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日常的に寝返りが困難な者 | 基本調査1-3が「3.できない」 |
厚生労働大臣が定める者 注:次のいずれにも該当 |
認定調査の結果 |
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意見の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者 |
基本調査3-1が「1.調査対象者が意見を他者に伝達できる」以外または基本調査3-2から3-7までのいずれかが「2.できない」または基本調査3-8から4-15までのいずれかが「1.ない」以外 その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む。 |
移動において全介助を必要としない者 | 基本調査2-2が「4.全介助」以外 |
厚生労働大臣が定める者 注:次のいずれかに該当 | 認定調査の結果 |
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日常的に立ち上がりが困難な者 | 基本調査1-8が「3.できない」 |
移乗が一部介助または全介助を必要とする者 | 基本調査2-1が「3.一部介助」または「4.全介助」 |
生活環境において段差の解消が必要と認められる者 | なし |
厚生労働大臣が定める者 注:次のいずれにも該当 | 認定調査の結果 |
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排便が全介助を必要とする者 | 基本調査2-6が「4.全介助」 |
移乗が全介助を必要とする者 | 基本調査2-1が「4.全介助」 |
注:認定調査の結果が「なし」の項目については、該当する基本調査結果がないため、主治医から得た情報および福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより指定居宅介護支援事業者が判断することとなります。なお、この判断の見直しについては、居宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度(必要に応じて随時)で行うこととなります。
例外2
例外1に該当しない場合であって、次の1から3までのいずれかに該当する場合
- 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、頻繁に利用者等告示第31号のイに該当する者(例えば、パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象など)
- 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに利用者等告示第31号のイに該当することが確実に見込まれる者(例えば、がん末期の急速な状態悪化など)
- 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断から利用者等告示第31号のイに該当すると判断できる者(例えば、ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避など)
上記の1から3までのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合は、軽度者に対する福祉用具貸与の届出書に必要事項を記載の上、次の書類を添付して当該福祉用具貸与の利用開始前(サービス担当者会議開催月(やむを得ない事情がある場合は翌月中))に介護保険課へ持参してください。
- サービス担当者会議の記録
注:サービス担当者会議の記録には、疾病(身体状況)、福祉用具専門相談員の意見、貸与の必要性および理由、継続利用が必要である場合はその理由を記載してください。
注:状況に応じて、居宅介護(介護予防)サービス計画、(介護予防)小規模多機能型居宅介護計画、福祉用具貸与計画、医師の所見を記載した書類などの提出を求める場合があります。
注意事項
- 例外1に該当する場合は、「軽度者に対する福祉用具貸与の届出書」の提出は不要です。
- 例外2により福祉用具貸与を受けている場合であっても、届出書に記載した心身の状態に変更が生じたとき、貸与する福祉用具の種目に追加や変更が生じたとき、被保険者の要介護度や認定有効期間に変更が生じたときは、届出書の再提出が必要です。
- 車いす付属品および特殊寝台付属品について、本体となる福祉用具と付属品を一体的に使用しない場合は、当該付属品に係る福祉用具貸与費は、算定できません。
加算等のお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
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