サービス費の割合が基準を超えるケアプランの提出
指定介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた居宅サービス等合計単位数が区分支給限度基準額に占める割合および訪問介護に係る合計単位数が居宅サービス等合計単位数に占める割合が以下の基準に該当する場合であって、市からの求めがあった場合には、その必要性を居宅サービス計画に記載するとともに、当該居宅サービス計画を市に届け出なければなりません。
基準
事業所の全利用者に係る単位数の合計が、次のいずれにも該当
区分支給限度基準額に占める居宅サービス等合計単位数の割合
7割以上
居宅サービス等合計単位数に占める訪問介護合計単位数の割合
6割以上
届出の方法
令和3年10月以降に作成または変更し、上記の基準に該当する居宅サービス計画のうち、市から求めがあったものについて、サービス費割合基準超過届出書に必要事項を記載の上、次の書類を添付して介護保険課へ持参してください。
- アセスメントシート(基本情報を含む)
- 居宅サービス計画書(1)
- 居宅サービス計画書(2)
- 週間サービス計画表
- サービス担当者会議の要点
- サービス利用票(兼居宅サービス計画)
- サービス利用票別表
届出後
提出された届出書については、介護保険課において内容を点検し、必要に応じて、当該介護支援専門員に聴き取りや助言を行います。また、内容によっては、地域ケア会議またはケアプラン検討会に諮ります。その際は、対象となった居宅サービス計画の作成または変更に関わった介護支援専門員に出席をお願いします。
Q&A
対象となる事業所はどうやって決めるのか。対象事業所となった場合は、すべてのケアプランを提出するのか。
対象事業所は給付実績を元に市で抽出します。どのケアプランを提出していただくかは、その都度、決定しますが、一律にすべてのケアプランの提出を求めることはありません。
基準を超えたサービスを位置づけた必要性をケアプランに記載するとのことだが、どの部分に記載すべきか。
少なくとも第1表および第4表への記載が必要です。
届出書は、毎月提出が必要か。
サービス担当者会議の開催を経てケアプランを作成または変更し、利用者の同意を得たものについて提出が必要です。一度提出があれば、原則として1年間は再提出を求めません。
基準を超えたサービスを位置付けた場合、減算対象となるのか。
減算にはなりませんが、位置付けの必要性または妥当性について十分検証してください。
加算等のお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
事業所のかたが加算等についてお問い合わせをする場合は、以下の質問票を用いてファクスまたは専用メールで送信してください。
添付ファイル
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