短期入所サービス等の長期利用に係るケアプランの提出
これまでは、ケアマネジャーの任意の協力の下、短期入所サービス長期利用相談票を提出していただいておりましたが、ケアプラン作成の実態を把握し給付の適正化をより促進するため、令和6年4月からは、介護保険法第23条に基づき短期入所サービス等長期利用届出書を提出していただくこととします。対象の利用者にかかるケアプランについて、短期入所サービス等長期利用届出書に必要書類を添付し、期限までに市に提出してください。
対象者
短期入所サービス等(注1を参照。以下同じ。)を新規に位置づける方で、居宅サービス計画作成月または変更月(注2を参照。以下同じ。)の翌月を起算月とした3月間の利用予定日数の合計が45日を超えると見込まれる方(要介護1以上の方に限る)
提出期限
短期入所サービス等を新規に位置づけた居宅サービス計画について、利用者の同意を得た日から14日以内
短期入所サービス等をすでに利用していた方で、居宅サービス計画(居宅サービス計画書(1)および(2)ならびに週間サービス計画表) の変更により、居宅サービス計画変更月の翌月を起算月とした3月間の利用予定日数の合計が45日を超える見込みとなった方(要介護1以上の方に限る)
提出期限
変更した居宅サービス計画について、利用者の同意を得た日から14日以内
提出の方法
対象者に係る居宅サービス計画の作成または変更をしたときは、短期入所サービス等長期利用届出書に必要事項を記載の上、次の書類(いずれも直近のもの)を添付して期限までに介護保険課へ持参してください。
- アセスメントシート(基本情報を含む)
- 居宅サービス計画書(1)
- 居宅サービス計画書(2)
- 週間サービス計画表
- サービス担当者会議の要点
- サービス利用票(兼居宅サービス計画)
- サービス利用票別表
- 短期入所サービス等の長期利用に関する理由書
提出後
提出された届出書については、介護保険課において内容を点検し、必要に応じて、当該介護支援専門員に聴き取りや助言・指導を行います。また、内容によっては、ケアプラン検討会に諮ります。その際は、対象となった居宅サービス計画の作成または変更に関わった介護支援専門員に出席をお願いします。
注意事項
- 暫定プランの期間は、届出書の提出の必要はありません。居宅サービス計画が確定し、正式な計画に同意を得た日から14日以内に提出してください。
- 特段の理由がないにもかかわらず、届出書を提出しなかった場合や、認定有効期間の半数を超えた利用が確認できた場合は、保険給付の対象とならない場合があります。
- 施設入所の順番が来ても、利用者や家族の希望により短期入所サービス等の利用を続ける場合は、保険給付の対象とならない場合があります。各サービスの役割を説明し、利用者や家族の理解を得るよう努めてください。
- 届出書提出後、1年以上経過しても状況に変化がみられないときは、改めて届出書の提出を求めることがあります。
注釈
- 注1:短期入所サービス等とは、短期入所生活介護および短期入所療養介護の入所、特定施設、グループホーム、(看護)小規模多機能型居宅介護の短期利用およびお泊りデイをいう。
- 注2:ケアプラン作成月又は変更月は、ケアプランに同意を得た日の属する月をいう。
加算等のお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
事業所のかたが加算等についてお問い合わせをする場合は、以下の質問票を用いてファクスまたは専用メールで送信してください。
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