特定事業所集中減算
秋田市から指定を受けた居宅介護支援事業所については、書類の提出先は秋田市介護保険課になります。書類の提出先をお間違えのないようご注意ください。
特定事業所集中減算について
居宅サービス計画に位置付けた対象サービスのいずれかで、最もその紹介件数の多い法人(紹介率最高法人)により提供されたサービスのいずれかの割合が80%を超えている場合、減算適用期間のすべての居宅介護支援費について、1か月につき200単位を減算するものです。
居宅介護支援事業所におかれましては、ケアマネジメントが公平・中立・適切なものとなるようご協力をお願いします。
対象サービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
判定および報告の方法
居宅介護支援事業所ごとに次の1から5までを実施してください。
- 対象
秋田市内に所在するすべての居宅介護支援事業所 - 判定
毎年度、前期・後期ごとに「特定事業所集中減算に係る報告書(様式1)」により判定してください。 - 報告
判定の結果、対象サービスの割合が80%を超えた居宅介護支援事業所は、理由を記載のうえ、提出期間末日まで「特定事業所集中減算に係る報告書(様式1)」および「紹介率の挙証資料」を提出してください。提出された書類は市で確認し、減算適用の要否を文書で通知します。 - 結果の記録
紹介率に関わらず、「特定事業所集中減算に係る報告書(様式1)」を2年間保存してください。
期別 |
判定期間 |
報告書の提出期間 |
減算が適用される期間 |
---|---|---|---|
前期 |
3月1日から同年8月末日まで | 9月1日から9月15日まで(土日祝日の場合は翌開庁日まで) | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 |
9月1日から翌年2月末日まで | 3月1日から3月15日まで(土日祝日の場合は翌開庁日まで) | 4月1日から同年9月30日まで |
報告書への記載方法について
通所介護および地域密着型通所介護を合算して算出する場合
「通所介護等」の欄にまとめて記載
通所介護および地域密着型通所介護それぞれで算出する場合
「通所介護」、「地域密着型通所介護」の欄にそれぞれ記載
提出書類
共通
正当な理由(6)に該当
特定事業所集中減算が適用となった事業所
以下の書類を提出してください。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式1-2)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1)
書類の提出は、メールでも可能です。
通知およびお知らせ
-
正当な理由の範囲について (PDF 118.5KB)
注:正当な理由(7)については事前にご相談ください。 -
手続等の流れ (PDF 60.6KB)
-
記載例 (Excel 38.8KB)
加算等のお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
事業所のかたが加算等についてお問い合わせをする場合は、以下の質問票を用いてファクスまたは専用メールで送信してください。
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