指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者
平成30年4月1日から、指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者は、主任介護支援専門員であって、専ら管理者の職務に従事する常勤の者でなければならなくなりました。
ただし、次の特例および経過措置が設けられています。
令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である場合
当該管理者に限り、令和9年3月31日まで引き続き管理者を続けることができます。
令和3年4月1日以降新たに管理者となる場合(管理者が交替する場合を含みます)
管理者は、主任介護支援専門員でなければなりません。
主任介護支援専門員の確保が困難である等やむを得ない理由がある場合
不測の事態(本人の死亡、長期療養、急な退職や転居など)により、主任介護支援専門員を管理者とすることができなくなった場合
「管理者確保のための計画書」を市に提出し、1年以内に主任介護支援専門員を管理者とすることができる見込みが立つ場合に限り、主任介護支援専門員でない者を管理者とすることができます。
「特別地域加算」または「中山間地域等における小規模事業所加算」の届出をしている場合
当該加算を算定している間は、主任介護支援専門員でない者を管理者とすることができます。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 施設管理担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。