旅館業法について
これから旅館業の営業を始める場合や、既に営業中で変更があった場合の手続きについてご紹介します。
旅館業について
「旅館業」とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。なお、旅館業には旅館・ホテル営業、簡易宿所営業および下宿営業の3種があります。
- 旅館・ホテル営業
- 施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業および下宿営業以外のもの
- 簡易宿所営業
- 宿泊する場所を多数人で共用する構造および設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの
- 下宿営業
- 施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業
営業に係る手続きについて
旅館業を経営する場合は、あらかじめ保健所に申請書を提出し、営業施設の構造・設備などが法に基づく基準に適合しているか、検査および許可を受ける必要があります。検査実施から許可証の交付まで数日かかります。営業開始予定日から逆算して、余裕を持って受けるようにしてください。
事前相談
経営を始める施設が旅館業に該当するかの確認や営業施設の構造・設備などが基準に適合しているかについて、事前に大まかな図面などを持参してご相談ください。また、別途、建築確認申請等の建設に必要な手続きを行ってください。また、既存の施設であっても、経営者の変更、大規模改造、旅館業法上の種類の変更等新規許可申請が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。
経営許可申請書の提出
営業開始前に、経営許可申請書および必要な添付書類に検査手数料(22,000円)を添えて提出してください。
添付書類
- 施設の構造設備を明示した図面
- 施設を中心としたおおむね200メートル以内の見取図
- 法人にあっては、定款または寄附行為の写し
施設検査
施設が基準に合致しているか、保健所職員が検査を実施します。
- 検査日時
- 原則平日9時00分から16時30分まで(12時から13時までは除く)
- 所要時間
- 約60分
許可書の交付
検査の結果、基準に合致していた場合、許可書を交付します。交付後に営業を開始することができます。交付されましたら、連絡しますので、窓口まで取りにいらしてください。
施設基準
営業種別ごとの施設設備基準については、次のとおりです。
営業開始後の諸手続などについて
次の場合、届出が必要です。
- 営業者の変更(新規扱いとなります)
- 構造設備の変更
- 法人の名称、所在地、代表者の変更
- 施設の名称の変更
- 営業者の住所の変更
- 施設の増改築
- 営業者(個人)の死亡による承継
- 法人の合併・分割による承継
- 営業停止(廃止)
詳しくは、衛生検査課までお問い合わせください。
保健所職員の巡回指導および行政検査について
年間計画に基づき、施設の巡回および行政検査(浴槽水等の水質検査)をしております。営業時間中に伺い、施設の構造設備や衛生状態について確認しています。営業に支障のないようにしますので、ご協力お願いします。
日本に住所を有しない外国人の宿泊について
旅館業法に基づき、2005年4月1日から「日本国内に住所を持たない外国人」の方の宿泊に際しては、氏名、住所、職業等の記載に加えて、国籍および旅券番号の記載とパスポート呈示を求め、コピーを保管することとなりました。厚生労働省ホームページに、主な外国語の案内文の例示が掲載されているので、参考にしてください。
施設の衛生環境の維持管理について
施設の衛生管理について、次の点に配慮してください。
- 施設内の壁、床、建具、物品等の衛生管理は清掃が基本です。
- ねずみや衛生害虫の駆除は発生源を無くし、進入口をふさぐなどの対策が基本です。
- 施設内の消毒やねずみ等を薬物で駆除する際は、薬品の用法・用量を守りましょう。また、作業日を事前に周知したり、作業後は一定時間入室を禁止するなどして、利用者の安全を確保しましょう。
レジオネラ症対策について
レジオネラ症にかかる衛生管理は、厚生労働省のホームページを参考にしてください。
トコジラミについて
トコジラミについては、厚生労働省のホームページを参考にしてください。
入浴への理解について
関連省庁のホームページを参考にしてください。
- 公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて(厚生労働省) (PDF 129.9KB)
- オストメイト(人工肛門・人工膀胱のある人たち)の公衆浴場への入浴にご理解ください。(厚生労働省)(外部リンク)
- 入浴着を着用した入浴にご理解をお願いします。(厚生労働省)(外部リンク)
- 入浴着を着用した入浴にご理解をお願いします。(ポスター) (PDF 1.3MB)
- 入浴着を着用した方やオストメイトの公衆浴場での入浴にご配慮ください(秋田県)(外部リンク)
- 入れ墨(タトゥー)がある外国人旅行者の入浴に関する対応について(観光庁)(外部リンク)
- ハンセン病に関する正しい知識の普及について(厚生労働省)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
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