温泉の掘削・利用等について
温泉法に基づく手続きについてご案内いたします。
温泉の掘削・増掘・動力装置の設置について
温泉法に基づき、秋田県知事の許可が必要です。窓口はすべて秋田市保健所です。保健所を経由して秋田県へ提出されます。
申請手続きの流れ
- 掘削・増掘・動力装置設置に対する市長の意見を依頼
依頼を受けてから、回答するまでに10日程度かかります。余裕をもって提出してください。 - 市長意見等の添付書類および手数料(注1)を揃えて申請書の提出(保健所から秋田県へ提出します)
注1:申請手数料は県証紙を売り捌き所でお求めの上、用紙に貼って提出してください。なお、秋田市保健所内の秋田食品衛生協会(電話018-866-9875)でもお求めになれますが、予め連絡してください。
手数料の名称 | 金額 |
---|---|
土地掘削許可申請 | 120,000円 |
ゆう出路増掘または動力装置の許可申請 | 110,000円 |
- 許可・不許可の決定
許可にあたっては、温泉審議会で審議されます。また、審議会は随時開催されるものではなく、7月、11月、3月の開催予定です。申請の機を逸しないよう準備してください。また、書類の審査、現地調査等に時間を要するため、申請書は審議会開催日の1カ月前までに提出してください。
温泉採取・濃度確認について
温泉法の改正により平成20年10月1日より、温泉源から温泉の採取を業として行う場合は、秋田県知事の許可が必要となりました。ただし、可燃性天然ガスが一定濃度以下の場合は、濃度の確認を受けることで足ります。
窓口はすべて秋田市保健所です。保健所を経由して秋田県へ提出されます。詳細はお問い合わせください。
その他の届出等について
次の場合、申請・届出が必要です。
- 許可の有効期限の更新
- 土地の掘削等の許可を受けた法人の合併・分割の承継(手数料:7,400円)
- 土地の掘削等の許可を受けた者の相続の承認(手数料:7,400円)
- 新温泉掘削(増掘・動力装置)工事の着手
- 温泉掘削(増掘・動力装置)工事の終了(中止)
- 自然ゆうしゅつ温泉の採取
- 温泉採取者の変更
- 温泉採取の廃止
- 温泉のしゅんせつ
詳細はお問い合わせください。
秋田市ホームページからは掘削、増掘、動力装置、採取および濃度確認に関する申請・届出様式はダウンロードできません。
様式は、秋田県のホームページからダウンロードできます。
温泉の利用許可について
温泉法に基づき、温泉を公共(注2)の浴用または飲用に供しようとする場合は秋田市保健所長の許可が必要です。
注2:特定少数の人が利用するいわゆるプライベート温泉等は許可不要
申請手続きの流れ
申請
添付書類(注3)、手数料(35,000円)(注4)を添えて申請してください(随時受付)。
注3:添付書類は以下の通りです
- 誓約書
- 温泉成分分析表、分析者名および分析年月日
- ゆう出場所および利用場所を中心とした半径100メートルの区域の縮尺500分の1の見取図
- 法人にあっては、定款または寄附行為の写し(個人の場合は住民票の写し)
- 他人の温泉を利用する場合は、温泉所有者の承諾書
- 温泉利用施設の平面図、構造仕様書および源泉からの配管図
- 自然ゆう出温泉の場合は、ゆう出地の土地を使用する権利を証する書面
- 飲用の場合は水質検査結果の写し
注4:現金で納めてください。
現地確認
温泉の利用基準に適合しているかどうか、検査します。
許可・不許可の決定
利用許可の際には、浴用・飲用の禁忌症等についてあわせて判断し、温泉療法医に意見を求める場合があります。申請から許可まで2週間程度かかるので、余裕を持って申請してください。
その他の届出等
次の場合、申請・届出が必要です。
- 営業者の変更(新規扱いになります)
- 温泉管理者の設置・変更
- 温泉成分等掲示内容(変更)
- 温泉利用許可を受けた法人の合併・分割の承継(手数料:7,400円)
- 温泉利用許可を受けた者の相続の承認(手数料:7,400円)
- 温泉の状況(温度、ゆう出量等)が著しく変動した場合
- 温泉利用施設の廃止(休止)
詳細はお問い合わせください。
温泉成分の分析について
平成19年10月20日より、温泉成分の定期的に分析が義務づけられました。
期間は温泉成分分析を受けた日(注5)から10年です。
注5:登録分析機関が発行する温泉分析書中の「分析終了年月日」
名称 | 電話 | 所在地 | 登録年月日 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|
株式会社 秋田県分析化学センター | 018-862-4930 | 秋田市八橋字下八橋191-42 | 平成14年4月18日 | 秋田第2号 |
一般財団法人 秋田県総合保健事業団児桜検査センター | 018-845-9293 | 秋田市寺内児桜三丁目1-24 | 平成15年12月19日 | 秋田第3号 |
温泉成分等の掲示について
温泉を公共の浴用または飲用に供する者は、施設の見やすい場所に次のことについて、掲示しなくはなりません。また、掲示する前に保健所に届出をしなければなりません。
- 源泉名
- 温泉の泉質
- 源泉および温泉を公共の浴用または飲用に供する場所における温泉の温度
- 温泉の成分
- 温泉の成分の分析年月日
- 登録分析機関の名称および登録番号
- 浴用または飲用の禁忌症
- 浴用または飲用の方法および注意
- 温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨およびその理由
- 温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨およびその理由
- 温泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む。)およびその理由
- 温泉に入浴剤(着色し、着香し、または入浴の効果を高める目的で加える物質をいう。ただし、入浴する者が容易に判別することができるものを除く。)を加え、または温泉を消毒して公共の浴用に供する場合は、当該入浴剤の名称または消毒の方法およびその理由
掲示内容の変更は、分析結果の通知を受けた日(「分析終了年月日」ではなく、登録分析機関から結果の通知を受領した日)から30日以内に行わなければなりません。掲示をする前に、保健所へ内容を届出なければならず、また、保健所において、内容の審査に時間を有することから(温泉成分が大幅に変更した場合、温泉療法医に意見を求める場合があります)、分析結果の通知を受けた日から2週間以内に届出をするようにしてください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。