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理容所・美容所について

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ページ番号1005536  更新日 令和6年7月10日

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これから理容所・美容所の営業を始める場合や、既に営業中で変更があった場合の手続きについてご紹介します。

理容所・美容所とは

「理容所」とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることを行うために設けられた施設です。

「美容所」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることを行うために設けられた施設です。

開設(営業開始)に係る手続きについて

理容所・美容所を営業する場合は、あらかじめ保健所に届出を提出し、営業施設の構造・設備などが法に基づく基準に適合しているか、確認検査を受ける必要があります。検査実施から確認済証発行まで数日かかります。営業開始予定日から逆算して、余裕を持って受けるようにしてください。

0 事前相談

営業施設の構造・設備などが基準に適合しているかについて、事前に大まかな図面などを持参してご相談ください。また、別途、建築確認申請等の建設に必要な手続きを行ってください。

1 開設届の提出

営業開始予定の14日前までに、開設届および必要な添付書類に検査手数料(16,000円)を添えて提出してください。

添付書類

  • 施設の平面図
  • 理・美容師免許証の写し
  • 管理理・美容師の資格を証明するもの(修了証書の写し等)
  • 従事者全員の結核と感染性の皮膚疾患の有無に関する医師の診断書
  • 法人にあっては、定款の写し

2 施設検査

施設が基準に合致しているか、保健所職員が検査を実施します。

検査日時
原則平日9時00分から16時30分まで(12時から13時までは除く)
所要時間
約20分

3 確認済証の交付

検査の結果、基準に適合していた場合、確認済証を交付します。交付後に営業を開始することができます。事務手続きが終了しましたら連絡しますので、窓口まで取りにいらしてください。

施設基準などについて

  • 消毒設備を設けること
  • 採光・照明が十分であること(100ルクス以上)
  • 換気扇等機械的排気設備を設置すること
  • 床および腰板にはコンクリート、タイル、リノリウムまたは板等の不浸透性材料を使用すること
  • 洗い場(流水設備)を設けること
  • ふた付き汚物箱および毛髪箱を備えること
  • 作業室の広さに応じた適当な広さの待合所を設けること
  • 作業室の天井の高さは、2.1メートル以上であること
  • 作業室内に消毒を終えた物品を納める適当な容器を備えていること
  • 作業室の床面積(注1)は以下のとおり、いすの数に応じた面積以上であること
いすの数と床面積

いすの数

床面積

1脚

6.48平方メートル

2脚

9.72平方メートル

3脚以上 9.72平方メートル+いす1脚につき4.86平方メートル
  • いす3脚の場合 9.72+4.86×1=14.58平方メートル以上
  • いす4脚の場合 9.72+4.86×2=19.44平方メートル以上など、4.86平方メートルにいすの脚数を乗じて計算します

注1:待合所、レジカウンター、従事者休憩室等、作業に直接関係ない面積を除いた面積

営業開始後の諸手続などについて

次の場合、届出が必要です(届出用紙ダウンロード)。

  • 営業者の変更(新規扱いとなります)
  • 構造設備の変更
  • 法人の代表者等の変更
  • 営業者(個人)の婚姻等による名字の変更や転居
  • 従事者の変更
  • 営業者(個人)の死亡後、遺族による承継
  • 法人の合併・分割による承継
  • 営業廃止(営業者死亡による場合も含む)

詳しくは、衛生検査課までお問い合わせください。

保健所職員の巡回指導について

年間計画に基づき、概ね、地区ごとに施設の巡回をしております。営業時間中に伺い、構造設備や従事者について台帳と照合したり、換気や器具の消毒について確認しています。作業に支障のないようにしますので、ご協力お願いします。

理・美容所の併設および重複開設について

理容所および美容所については、「理容師法の運用に関する件」(昭和23年12月8日付け衛発第382号厚生省公衆衛生局長通知)により、それぞれ別個に設けなければならないとされてきましたが、このたび本通知が改正され、一定の条件を満たした事業所に限り重複開設することができるよう措置されました(平成28年4月1日施行)。

重複開設の条件

理容所および美容所に必要な衛生上の要件をいずれも満たし、かつ、施術者全員が理容師および美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所

理・美容師免許等について

理・美容師免許および管理理・美容師講習会修了証の交付・再交付および管理理・美容師講習会については、財団法人理容師美容師試験研修センター(東京都江東区有明3-1-25 有明フロンティアビルB棟9階 電話03-5579-0911(免許登録)、03-5579-0211(代表))または財団法人理容師美容師試験研修センター東北ブロック事務所(仙台市青葉区本町2-1-8 第一広瀬ビル7階 電話022-721-6366)にお問い合わせください。

  • 財団法人理容師美容師試験研修センターホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

出張理・美容について

理・美容所以外で理・美容を業として行うことはできません。ただし、次の場合、例外として理・美容所以外での理・美容行為が認められていますが、原則として、理・美容所を開設している理・美容師(従業員も含む)に限られ、「秋田市において出張して理・美容を行う場合の衛生等指導要領」に基づく事前講習を受講する必要があります。

  • 疾病その他の理由により、理・美容所に来ることができない者に対して理・美容を行う場合
  • 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理・美容を行う場合
  • 演劇、演芸、服飾の発表会等に出演する者に対してその出演の直前に理・美容を行う場合
  • 社会福祉施設、矯正施設その他これらに類する施設に入所している者に対して理・美容を行う場合

詳細はお問い合わせください。

  • 秋田市において出張して理・美容を行う場合の衛生等指導要領 (PDF 117.3KB)新しいウィンドウで開きます

まつ毛エクステンションについて

まつ毛エクステンションの施術は、美容師法の美容行為に位置づけられていますので、美容師法に基づく美容所の開設届を提出してください。
また、次の事項に留意してください。

  • まつ毛エクステンションの施術に当たっては、あらかじめ顧客の状況に応じて施術可能であるかを問診票等を用いて確認すること。
  • まつ毛エクステンションの施術の前に、施術中の注意事項や施術後のケア、健康被害のリスク等について、利用者に十分な説明を行い、理解を得ること。
  • 「理容所および美容所における衛生管理要領」(昭和56年6月1日付け環指第95号)に基づき、器具の消毒などの衛生管理を徹底すること。
  • 眼等に異常が生じた場合には、直ちに眼科、皮膚科等の医師の診察を受ける必要があること。

まつ毛エクステ用の接着剤等によるかぶれや眼の損傷などの健康被害が発生しています。
接着剤はまぶたのふちに使用されることから、まつ毛エクステの施術には設備や器材の衛生管理を徹底し、事故等がおこらないようにしてください。

  • 理容所および美容所における衛生管理要領 (PDF 256.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 国民生活センター まつ毛エクステンションの危害(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

つけ爪について

つけ爪による健康被害(かぶれ、やけど、カビの発生など)が報告されています。施術にあたっては、十分注意しましょう。詳細は国民生活センターのホームページをご覧ください。

  • 国民生活センター つけ爪による危害(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

アタマジラミについて(理容師・美容師の皆様へ)

最近、全国的に被害が増えています。特に保育園や幼稚園、小学校低学年で集団発生することがあります。
このような状況から、「アタマジラミがいるので髪を切ってください。」というお客様が来店されることがあるかもしれません。そのような場合に、配慮してほしいことについてまとめましたので、参考にしてください。

  • 理容所・美容所の皆様へ アタマジラミについて (PDF 133.2KB)新しいウィンドウで開きます

毛染めによる皮膚障害について

近年多発する毛染めによる皮膚障害について、厚生労働省から通知がありました。
営業者の方は、施術に当たって次の点に留意してください。

留意事項

  • 酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等について確実に知識として身に付けること。
  • コミュニケーションを通じて、酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等について顧客への情報提供を行う。
  • 顧客が過去に毛染めで異常を感じた経験の有無や、施術当日の顧客の肌の健康状態等、酸化染毛剤の使用に適することを確認する。
  • 酸化染毛剤を用いた施術が適さない顧客に対しては、リスクを丁寧に説明するとともに、酸化染毛剤以外のヘアカラーリング剤(例えば染毛料等)を用いた施術等の代替案を提案すること等により、酸化染毛剤を使用しない。

参考(酸化染毛剤やアレルギーの特性)

  • ヘアカラーリング剤の中では酸化染毛剤が最も広く使用されているが、主成分として酸化染料を含むため、染毛料等の他のカラーリング剤と比べてアレルギーを引き起こしやすい。
  • 治療に30日以上を要する症例が見られるなど、人によっては、アレルギー性接触皮膚炎が日常生活に支障を来すほど重篤化することがある。
  • これまでに毛染めで異常を感じたとのない人あっても、継続的に毛染めを行ううちにアレルギー性接触皮膚炎になることがある。
  • アレルギーの場合、一旦症状が治まっても、再度使用すれば発症し、次第に症状が重くなり、全身症状を呈することもある。
  • 低年齢のうちに酸化染毛剤で毛染めを行い、酸化染料との接触回数が増加すると、アレルギーになるリスクが高まる可能性があると考えられる。

対応策等

  • 消費者は、セルフテストを実施する際、以下の点に留意すべき。
    • テスト液を塗った直後から30分程度の間および48時間後の観察が必要(アレルギー性接触皮膚炎の場合、翌日以降に反応が現れる可能性が高いため、48時間後の観察も必要)。
    • 絆創膏等で覆ってはならない(感作を促したり過度のアレルギー反応を引き起こしたりするおそれがあるため)。
  • 酸化染毛剤を使用して、かゆみ、赤み、痛み等の異常を感じた場合は、アレルギー性接触皮膚炎の可能性があるため、消費者は、アレルゲンと考えられる酸化染毛剤の使用をやめる、医療機関を受診する等の適切な対応をとるべき。
  • 消費者安全調査委員会 会議資料 消費者庁ホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

施設の衛生環境の維持管理について

理容所および美容所の衛生管理について、次の点に配慮してください。

  • 施設内の壁、床、建具、物品等の衛生管理は清掃が基本です。
  • ねずみや衛生害虫の駆除は発生源を無くし、進入口をふさぐなどの対策が基本です。
  • 施設内の消毒やねずみ等を薬物で駆除する際は、薬品の用法・用量を守りましょう。また、作業日を事前に周知したり、作業後は一定時間入室を禁止するなどして、利用者の安全を確保しましょう。

関連情報

  • 生活衛生関係営業施設関係申請書ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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