公衆浴場について
これから公衆浴場の営業を始める場合や、既に営業中で変更があった場合の手続きについてご紹介します。
公衆浴場とは
「公衆浴場」とは、温湯、潮湯または温泉その他を利用して、公衆を入浴させる施設です。
- 一般公衆浴場
- 温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的および形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用される入浴施設です。(例)銭湯など
- その他の公衆浴場
- 一般公衆浴場以外の公衆浴場です。(例)健康ランドやサウナ、スポーツ施設付帯の浴場、工場・事業所などの福利厚生のための浴場など
営業に係る手続きについて
公衆浴場を経営する場合は、あらかじめ保健所に申請書を提出し、営業施設の構造・設備などが法に基づく基準に適合しているか、検査および許可を受ける必要があります。検査実施から許可証の交付まで数日かかります。営業開始予定日から逆算して、余裕を持って受けるようにしてください。
0 事前相談
営業施設の構造・設備などが基準に適合しているかについて、事前に大まかな図面などを持参してご相談ください。また、別途、建築確認申請等の建設に必要な手続きを行ってください。
1 営業許可申請書の提出
営業開始前に、営業許可申請書および必要な添付書類に検査手数料(22,000円)を添えて提出してください。
添付書類
- 施設の構造設備を明示した平面図および断面図
- 施設を中心とした半径400メートル以内の見取図
- 法人にあっては、登記簿謄本および定款の写し
2 施設検査
施設が基準に合致しているか、保健所職員が検査を実施します。
- 検査日時
- 原則平日9時00分から16時30分まで(12時から13時までは除く)
-
所要時間
-
約60分
3 許可証の交付
検査の結果、基準に合致していた場合、許可書を交付します。交付後に営業を開始することができます。交付されましたら、連絡しますので、窓口まで取りにいらしてください。
施設基準などについて
- 一般公衆浴場構造設備・衛生措置基準一覧 (PDF 118.8KB)
- 公衆浴場(蒸気又は熱気を利用する浴場)構造設備・衛生措置基準 (PDF 118.3KB)
- 秋田市公衆浴場法施行条例に基づく衛生措置等の基準の特例 (PDF 49.6KB)
営業開始後の諸手続などについて
公衆浴場営業許可申請書や構造設備概要に記載した事項に変更が生じた場合および公衆浴場を廃止した場合は、10日以内に届出をしてください。
相続による営業者の地位の承継をした場合、遅滞なく届出をしてください。
詳しくは、衛生検査課までお問い合わせください。
施設の衛生環境の維持管理について
興行場の衛生管理について、次の点に配慮してください。
- 施設内の壁、床、建具、物品等の衛生管理は清掃が基本です。
- ねずみや衛生害虫の駆除は発生源を無くし、進入口をふさぐなどの対策が基本です。
- 施設内の消毒やねずみ等を薬物で駆除する際は、薬品の用法・用量を守りましょう。また、作業日を事前に周知したり、作業後は一定時間入室を禁止するなどして、利用者の安全を確保しましょう。
レジオネラ症対策について
レジオネラ症にかかる衛生管理は、厚生労働省のホームページを参考にしてください。
入浴への理解について
関連省庁のホームページを参考にしてください。
- 公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて(厚生労働省) (PDF 129.9KB)
- オストメイト(人工肛門・人工膀胱のある人たち)の公衆浴場への入浴にご理解ください。(厚生労働省)(外部リンク)
- 入浴着を着用した入浴にご理解をお願いします。(厚生労働省)(外部リンク)
- 入浴着を着用した入浴にご理解をお願いします。(ポスター) (PDF 1.3MB)
- 入浴着を着用した方やオストメイトの公衆浴場での入浴にご配慮ください(秋田県)(外部リンク)
- 入れ墨(タトゥー)がある外国人旅行者の入浴に関する対応について(観光庁)(外部リンク)
- ハンセン病に関する正しい知識の普及について(厚生労働省)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。