興行場について
これから興行場の営業を始める場合や、既に営業中で変更があった場合の手続きについてご紹介します。
興行場とは
「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観せ物を、公衆に見せ、または聞かせる施設です。
具体的な例については、このページ中施設基準などについての欄に掲載の「興行場法の適用について」をご覧ください。
開設(営業開始)に係る手続きについて
興行場を経営する場合は、あらかじめ保健所に届出を提出し、営業施設の構造・設備などが法に基づく基準に適合しているか、確認検査を受ける必要があります。検査実施から確認済証発行まで数日かかります。営業開始予定日から逆算して、余裕を持って受けるようにしてください。
0 事前相談
営業施設の構造・設備などが基準に適合しているかについて、事前に大まかな図面などを持参してご相談ください。また、別途、建築確認申請等の建設に必要な手続きを行ってください。
1 開設届の提出
営業開始前に、開設届および必要な添付書類に検査手数料(17,000円、臨時興行場または仮設興行場の営業許可の場合 8,500円)を添えて提出してください。
添付書類
- 施設の周囲概ね400メートル以内の見取図
- 施設の配置図および平面図(観覧席のイス等の配置、喫煙所、売店、および便所などの位置を明示したもの)ならびに観覧室の断面図
- 機械換気設備、空気調和設備、照明設備および給排水設備の配置および系統を明示した図面
- 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し
- 法人にあっては、登記簿謄本および定款の写し
2 施設検査
施設が基準に合致しているか、保健所職員が検査を実施します。
- 検査日時
- 原則平日9時00分から16時30分まで(12時から13時までは除く)
-
所要時間
-
約60分
3 許可証の交付
検査の結果、基準に合致していた場合、許可書を交付します。交付後に営業を開始することができます。交付されましたら、連絡しますので、窓口まで取りにいらしてください。
施設基準などについて
営業開始後の諸手続などについて
次の場合、届出が必要です(届出用紙ダウンロード)。
- 営業者の変更(新規扱いとなります)
- 構造設備の変更
- 法人の名称、所在地、代表者の変更
- 施設の名称の変更
- 営業者の住所の変更
- 施設の増改築
- 営業者(個人)の死亡による承継
- 法人の合併・分割による承継
- 営業停止(廃止)
詳しくは、衛生検査課までお問い合わせください。
施設の衛生環境の維持管理について
興行場の衛生管理について、次の点に配慮してください。
- 施設内の壁、床、建具、物品等の衛生管理は清掃が基本です。
- ねずみや衛生害虫の駆除は発生源を無くし、進入口をふさぐなどの対策が基本です。
- 施設内の消毒やねずみ等を薬物で駆除する際は、薬品の用法・用量を守りましょう。また、作業日を事前に周知したり、作業後は一定時間入室を禁止するなどして、利用者の安全を確保しましょう。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。