家庭用管理医療機器
家庭用管理医療機器(管理者の設置が不要な管理医療機器)
家庭用管理医療機器とは、専ら家庭において使用される管理医療機器であって厚生労働大臣の指定するもの
(施行規則第175条第1項 平成18年2月28日厚生労働省告示第68号)
告示別表第2 |
一般的名称 |
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1609 |
義歯床安定用糊材 |
1610 |
粘着型義歯床安定用糊材 |
1611 |
密着型義歯床安定用糊材 |
1718 |
家庭用電気マッサージ器 |
1719 |
家庭用エアマッサージ器 |
1720 |
家庭用吸引マッサージ器 |
1721 |
針付バイブレータ |
1722 |
家庭用温熱式指圧代用器 |
1723 |
家庭用ローラー式指圧代用器 |
1724 |
家庭用エア式指圧代用器 |
1725 |
家庭用超音波気泡浴装置 |
1726 |
家庭用気泡浴装置 |
1727 |
家庭用過流浴装置 |
1728 |
家庭用水中マッサージ療法向け浴槽 |
1757 |
家庭用電気磁気治療器 |
1758 |
家庭用永久磁石磁気治療器 |
1760 |
温灸器 |
1761 |
家庭用超音波吸入器 |
1762 |
家庭用電動式吸入器 |
1763 |
家庭用電熱式吸入器 |
1764 |
貯槽式電解水生成器 |
1765 |
連続式電解水生成器 |
1780 |
家庭用創傷パッド |
1781 |
家庭向け鍼用器具 |
1782 |
膣洗浄器 |
1783 |
避妊用ミクロコンドーム |
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秋田市保健所 保健総務課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
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