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指定視力補正用レンズ等

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ページ番号1005611  更新日 平成30年6月26日

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指定視力補正用レンズ等とは

施行規則第162条において令別表第1機械器具の項第72号に掲げる視力補正用レンズ及び同表第72号の2に掲げるコンタクトレンズ(視力補正用のものを除く。)のうち厚生労働大臣が指定するもの
(平成18年2月28日厚生労働省令告示第69号)

指定視力補正用レンズ一覧

告示別表第2

一般的名称

1056

再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ

1057

再使用可能な視力補正用コンタクトレンズ

1058

単回使用視力補正用コンタクトレンズ

1059

単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ

1075

再使用可能な非視力補正用色付コンタクトレンズ

1076

単回使用非視力補正用色付コンタクトレンズ

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〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1170 ファクス:018-883-1171
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