指定視力補正用レンズ等
指定視力補正用レンズ等とは
施行規則第162条において令別表第1機械器具の項第72号に掲げる視力補正用レンズ及び同表第72号の2に掲げるコンタクトレンズ(視力補正用のものを除く。)のうち厚生労働大臣が指定するもの
(平成18年2月28日厚生労働省令告示第69号)
告示別表第2 |
一般的名称 |
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1056 |
再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ |
1057 |
再使用可能な視力補正用コンタクトレンズ |
1058 |
単回使用視力補正用コンタクトレンズ |
1059 |
単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ |
1075 |
再使用可能な非視力補正用色付コンタクトレンズ |
1076 |
単回使用非視力補正用色付コンタクトレンズ |
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