管理医療機器営業所管理者の要件
特定管理医療機器を取り扱う営業所の管理者
(規則第175条第1項)
- 高度管理医療機器等の販売等に関する業務に1年以上もしくは特定管理医療機器(補聴器、家庭用電気治療器およびプログラムを除く。)の販売等に関する業務に3年以上従事した後、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者
【提出書類】講習修了証書の写し(原本提示のこと) - 厚生労働大臣が上記1.に掲げる者と同等の知識及び経験を有すると認めた者(関連情報参照)
補聴器のみを取り扱う営業所の管理者
(規則第175条第1項第1号)
- 特定管理医療機器(家庭用電気治療器およびプログラムを除く。)の販売等に関する業務に1年以上従事した後、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者
【提出書類】講習修了証書の写し(原本提示のこと) - 厚生労働大臣が上記1.に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者(関連情報参照)
家庭用電気治療器のみを取り扱う営業所の管理者
(規則第175条第1項第2号)
- 特定管理医療機器(補聴器およびプログラムを除く。)の販売等に関する業務に1年以上従事した後、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者
【提出書類】講習修了証書の写し(原本提示のこと) - 厚生労働大臣が上記1.に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者(関連情報参照)
プログラム特定管理医療機器のみを取り扱う営業所の管理者
(規則第175条第1項第3号)
- 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者
【提出書類】講習修了証書の写し(原本提示のこと) - 厚生労働大臣が上記1.に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者(関連情報参照)
検体測定室における検査で使用される医療機器のみを取り扱う営業所の管理者
「検体測定室に関するガイドラインについて」(平成26年4月9日付け医政発0409第4号厚生労働省医政局長通知)別添「検体測定室に関するガイドライン」第2の12で定める検体測定室の運営責任者である看護師または臨床検査技師
【提出書類】看護師免許証または臨床検査技師免許証の写し(原本提示のこと)
特定管理医療機器以外の管理医療機器(家庭用管理医療機器)のみを取り扱う営業所
営業所管理者を設置する必要はありません。
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秋田市保健所 保健総務課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1170 ファクス:018-883-1171
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