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管理医療機器営業所管理者の要件

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ページ番号1017789  更新日 平成30年11月27日

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(ア)「管理」((イ)(ウ)(エ)(ケ)以外の特定管理医療機器)

(規則第175条第1項)

  1. 高度管理医療機器等の販売等に関する業務に1年以上もしくは特定管理医療機器((イ)(ウ)(エ)(ケ)を除く。)の販売等に関する業務に3年以上従事した後、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者
    【確認書類】当該講習の修了証書または修了証明書
  2. 厚生労働大臣が前記に掲げる者と同等の知識及び経験を有すると認めた者(関連情報参照)

(イ)「補聴器」(補聴器のみ)

(規則第175条第1項第1号)

  1. 特定管理医療機器((ウ)(オ)(ケ)を除く。)の販売等に関する業務に1年以上従事した後、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者
    【確認書類】当該講習の修了証書または修了証明書
  2. 厚生労働大臣が前記に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者(関連情報参照)

(ウ)「電気治療器」(家庭用電気治療器のみ)

(規則第175条第1項第2号)

  1. 特定管理医療機器((イ)(エ)(ケ)を除く。)の販売等に関する業務に1年以上従事した後、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者
    【確認書類】当該講習の修了証書または修了証明書
  2. 厚生労働大臣が前記に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者(関連情報参照)
  • 「家庭用電気治療器」とは

(エ)「プログラム(管理)」(プログラム特定管理医療機器のみ)

(規則第175条第1項第3号)

  1. 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者
    【確認書類】当該講習の修了証書または修了証明書
  2. 厚生労働大臣が前記に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者(関連情報参照)

(オ)「補聴器・電気治療器」(補聴器および家庭用電気治療器のみ)

(規則第175条第1項第4号)

  1. (ア)または(イ)および(ウ)

(カ)「補聴器・プログラム」(補聴器およびプログラム特定管理医療機器のみ)

(規則第175条第1項第5号該当者)

  1. (ア)または(イ)および(エ)

(キ)「電気治療器・プログラム」(家庭用電気治療器およびプログラム特定管理医療機器のみ)

(規則第175条第1項第6号該当者)

  1. (ア)または(ウ)および(エ)

(ク)「補聴器・電気治療器・プログラム」(補聴器、家庭用電気治療器およびプログラム特定管理医療機器のみ)

規則第175条第1項第7号該当者

  1. (ア)または(イ)および(ウ)および(エ)

(ケ)「検体」(検体測定室における検査で使用される医療機器のみ)

  1. (ア)に該当する者
  2. 「検体測定室に関するガイドラインについて」(平成26年4月9日付け医政発0409第4号厚生労働省医政局長通知)別添「検体測定室に関するガイドライン」第2の12で定める検体測定室の運営責任者である看護師または臨床検査技師
    【確認書類】看護師免許証または臨床検査技師免許証

(コ)「家庭用」(特定管理医療機器以外の管理医療機器のみ)

営業所管理者を設置する必要はありません。

  • 「家庭用管理医療機器」とは

関連情報

  • 厚生労働大臣が同等の知識及び経験を有すると認めた者

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秋田市保健所 保健総務課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1170 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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