高度管理医療機器等営業所管理者の要件
高度管理医療機器等(指定視力補正用レンズ及びプログラム高度管理医療機器を除く。)を取り扱う営業所の管理者
(規則第162条第1項)
- 高度管理医療機器等(指定視力補正用レンズ及びプログラム高度管理医療機器を除く。)の販売等に関する業務に3年以上従事した後、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者
【提出書類】講習修了証書の写し(原本提示のこと) - 厚生労働大臣が上記1.に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者と認めた者(関連情報参照)
指定視力補正用レンズ等のみを取り扱う営業所の管理者
(規則第162条第2項)
- 高度管理医療機器等(プログラム高度管理医療機器を除く。)の販売等に関する業務に1年以上従事した後、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者
【提出書類】講習修了証書の写し(原本提示のこと) - 厚生労働大臣が上記1.に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者(関連情報参照)
プログラム高度管理医療機器のみを取り扱う営業所の管理者
(規則第162条第3項)
- 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者
【提出書類】講習修了証書の写し(原本提示のこと) - 厚生労働大臣が上記1.に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
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〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1170 ファクス:018-883-1171
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