高度管理医療機器等営業所管理者の要件
(ア)「高度」(指定視力補正用レンズ又はプログラム高度管理医療機器等以外の高度管理医療機器等
(規則第162条第1項)
- 高度管理医療機器等の販売等に関する業務((イ)(ウ)を除く。)に3年以上従事した後、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者
【確認書類】当該講習の修了書または修了証明書 - 厚生労働大臣が前記に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者と認めた者(関連情報参照)
(イ)「コンタクト」(指定視力補正用レンズ等のみ)
(規則第162条第2項)
- 高度管理医療機器等((イ)を除く。)の販売等に関する業務に1年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者
【確認書類】当該講習の修了書または修了証明書 - 厚生労働大臣が前記に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者(関連情報参照)
(ウ)「プログラム」(プログラム高度管理医療機器のみ)
(規則第162条第3項)
- 高度管理医療機器等((ウ)を除く。)の販売等に関する業務に1年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者
【確認書類】当該講習の修了書または修了証明書 - 厚生労働大臣が前記に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
(エ)「コンタクト・プログラム」(指定視力補正用レンズ等及びプログラム高度管理医療機器のみ)
(規則第162条第4項)
- (ア)または(イ)および(ウ)に該当する者
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