運転免許証の定義について
- 投稿日
- 2026年2月3日
- 投稿要旨
- 運転免許証の提⽰を求める際、⾃動⾞運転免許に限ると明記していただきたい。⼦のマイナンバーカードを受け取る際、船舶免許はダメと⾔われました。免許証としか表記されていないのにも関わらず、国⼟交通⼤⾂発⾏の顔写真付き船舶運転免許でダメは納得がいきませんでした。ダメな理由を教えてください。
- 回答要旨
- 運転免許証は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」等により、マイナンバーカードを交付する際の本人確認書類として定められていますが、これは道路交通法で規定されている自動車の運転免許証のことであり、船舶操縦免許証は該当しないことを秋田県を通じて総務省へ確認しております。また、自動車の運転免許証の券面には「運転免許証」と記載されていることから、説明書類やホームページには同様に表記しておりますので、ご理解くださるようお願いします。
- 回答課
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市民課(電話:018-888-5626)
内容は回答時点でのものであるため、現在と異なる場合があります。
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