秋田県の最低賃金について
令和6年10月1日から、すべての産業および労働者に適用される「秋田県最低賃金」が、時間額「951円」に改定されました。
また、一部の特定最低賃金については、令和6年12月25日から次のとおり改定されます。
なお、特定最低賃金が適用される事業所であっても、18歳未満、65歳以上、雇入れ後6か月未満で技能習得中、清掃など軽易な業務に従事している労働者については秋田県最低賃金が適用されます。
特定最低賃金の件名 | 最低賃金額 |
---|---|
非鉄金属製錬・精製業 (非鉄金属合金製造業を含む) |
時間額1,011円 |
電子部品・デバイスなど製造業 (光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ、電気音響機械器具製造業を除く) |
時間額958円 |
自動車・同附属品製造業 | 時間額1,020円 |
自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 | 時間額980円 |
効力発生日 令和6年12月25日 |
注: 次に掲げる賃金は、最低賃金額の計算には含まれません。
- 精皆勤手当、通勤手当および家族手当
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外、休日および深夜労働に対する賃金
詳しくは秋田労働局賃金室(018-883-4266)または最寄りの労働基準監督署までご照会ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
秋田市産業振興部 企業立地雇用課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5731 ファクス:018-888-5732
- 企業集積担当:018-888-5733
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