【厚生労働省】育児・介護休業法の改正について
育児・介護休業法が改正されました(令和4年4月1日から段階的に施行)
本改正に伴い、男女とも仕事と育児を両立できるように、雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置を講じることが事業主に義務付けられたほか、令和4年10月からは、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度) が創設され、育児休業の分割取得も可能となります。詳細は、下記のサイトをご確認ください。
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