生理日で就業が著しく困難な女性の休暇制度について
生理休暇の取得の権利
生理休暇について、労働基準法(第68条)では、「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と規定されており、就業規則に生理休暇の規定がなくても、使用者は必ず付与しなければならないものとされています。
このように、生理休暇は労働基準法に基づく制度ですが、制度に対する職場の理解不足により、休暇申請をためらう女性が多くいるのも実情です。
使用者の皆様におかれましては、制度をご理解いただき、生理休暇を取得しやすい職場環境づくりへのご配慮をお願いいたします。
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