家庭ごみ用袋の無償交付のお知らせ
平成24年7月1日から家庭ごみに係る処理手数料を有料化したことに伴い、手数料の含まれた有料指定ごみ袋「家庭ごみ用」を使用していただいておりますが、在宅で腹膜透析を実施している方または在宅でおむつを使用している方に対しては、負担の軽減を図るため、家庭ごみ用袋を無償で交付する制度があります。
在宅で腹膜透析を実施している方について
秋田市内に在住する方で、在宅で腹膜透析を実施し、透析パック等を使用している方が、無償交付の対象となります。
透析パック等の排出にあたって、有料指定ごみ袋「家庭ごみ用」の購入に係る費用の負担が大きい方に対して、申請により家庭ごみ用袋(45リットルの袋を50枚)を無償交付いたします。なお、同一の腹膜透析実施者1人につき、年に1回の申請です。交付を受けた日から1年間は、重ねて申請をすることはできません。
在宅でおむつを使用している方について
秋田市内に在住する方(里帰り出産等の秋田市以外に住民票を有する者を除く。)が、在宅でおむつを使用し、指定ごみ袋「資源化物用」で排出することに抵抗のある方が、無償交付の対象となります。
申請により有料指定ごみ袋「家庭ごみ用」(30リットルの袋を30枚)を無償交付いたします。なお、同一のおむつ使用者1人につき、年に1回の申請です。(交付を受けた日から1年間は、重ねて申請をすることはできません。)
おむつは、家庭ごみ用袋に入れて、家庭ごみの日に出します。なお、この家庭ごみ用袋には、おむつとほかの家庭ごみを一緒に入れて出すことができます。
上記のほかに、指定ごみ袋「資源化物用」に入れて、家庭ごみの日に出すこともできます。(袋の外側に「おむつ」と記入してください。)
ただし、この指定ごみ袋「資源化物用」の中には、ほかの家庭ごみは入れずにおむつだけを入れてください。
申請に必要なもの・方法について
在宅で腹膜透析を実施している方
申請の際には、次に掲げるものが必要となります。
- 家庭ごみ用袋無償交付申請書
- 印鑑
- 腹膜透析の実施を証明する書類(領収書・受領書、レシート、透析パックのラベルなど。コピーも可とします。)
- 腹膜透析実施者本人であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険被保険者証、福祉医療費受給者証等。コピーは、現住所と氏名が確認できる場合に可とします。)
- 申請者本人であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険被保険者証、福祉医療費受給者証等。コピーは、現住所と氏名が確認できる場合に可とします。)
在宅でおむつを使用している方
申請の際には、次に掲げるものが必要となります。
- 家庭ごみ用袋無償交付申請書
- 印鑑
- おむつを購入したときの領収書等(商品名の記載されたレシートも可とします。)、または秋田市介護保険課が発行する「家族介護用品支給申請書(申請者控)」(受付印が押印されているものおよび決定通知書)、または秋田市障がい福祉課が発行する「地域生活支援事業日常生活用具給付決定通知書」(紙おむつの記載があるもの。コピーも可とします。)
- おむつ使用者本人であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険被保険者証、福祉医療費受給者証等。コピーは、現住所と氏名が確認できる場合に可とします。)
- 申請者本人であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険被保険者証、福祉医療費受給者等。コピーは、現住所と氏名が確認できる場合に可とします。)
「家庭ごみ用」袋無償交付申請書について
「家庭ごみ用袋無償交付申請書」(以下「申請書」という。)に必要事項を記入してください。なお、申請書は、このホームページからダウンロードできます。
申請書に記載する「申請者」は、本人(腹膜透析実施者、おむつ使用者)、またはその関係者(介護支援専門員等を含む。)となります。
また、申請書は、次の受付窓口でも入手できます。
受付窓口 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
環境部環境都市推進課 | 秋田市山王一丁目1番1号(本庁舎3階) | (ごみ減量推進担当)018-888-5708 |
北部市民サービスセンター | 秋田市土崎港西五丁目3番1号 | (代表)018-845-2261 |
西部市民サービスセンター | 秋田市新屋扇町13番34号 | (代表)018-888-8080 |
河辺市民サービスセンター | 秋田市河辺和田字北条ヶ崎38番地2 | (地域支援担当)018-882-5421 |
雄和市民サービスセンター | 秋田市雄和妙法字上大部48番地1 | (地域支援担当)018-886-5550 |
南部市民サービスセンター | 秋田市御野場一丁目5番1号 | (代表)018-838-1212 |
郵送による申請の場合は、申請書および必要書類を、秋田市環境部環境都市推進課ごみ減量推進担当(〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号)へお送りください。後日、申請書に記載された住所へ家庭ごみ用袋を郵送または配達します。
各市民サービスセンター(北部、西部、河辺、雄和、南部)の窓口で申請をする場合は、必要書類を持参し、申請書に必要事項を記入押印して提出してください。後日、申請書に記載された住所へ家庭ごみ用袋をお届けします。なお、お届けの際、受領書(職員が持参します)に申請者(またはその関係者)の署名および押印が必要となります。
提出された書類などに不備がなければ、家庭ごみ用袋を交付いたします。その際、受領書の記載および押印が必要となります。
受付時間
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までとなっております。(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除きます。)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市環境部 環境都市推進課 ごみ減量推進担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5708 ファクス:018-888-5707
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。