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居住する家屋や敷地の適切な管理について(いわゆる「ごみ屋敷」対策)

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ページ番号1006171  更新日 平成30年8月6日

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住宅を適切に管理し生活環境の保全を

さまざまな事情から生活能力や意欲が低下することなどによって、大量の物品をため込んでしまう場合があります。居住する家屋や敷地に大量の物品が堆積・散乱することで、悪臭や害虫などが発生し、地域の衛生や防災などに影響を及ぼすことも考えられます。
本市では、単なる物品の片付けや強制的な手法のみでは根本的な解決に至らないと捉えており、居住者自らが問題を解決できるよう支援し、市民の健康で安全な生活の確保を図るため、「秋田市住宅等の適切な管理による生活環境の保全に関する条例」を平成29年4月1日から施行しました。

「管理不良状態」(いわゆる「ごみ屋敷」)とは

現に居住している家屋やその敷地にごみその他の物品が堆積し、散乱している状態で、次に掲げる状況により、当該家屋や敷地、その周辺の生活環境が著しく損なわれている場合をいいます。

  • ごみ等から生ずる悪臭
  • ごみ等による、はえ、ごきぶり等害虫の発生、ねずみの生息
  • ごみ等の崩落のおそれ
  • 火災発生のおそれ など

(例1)大量に堆積したごみ等からの悪臭により、居住者や地域住民の生活環境に悪影響がある。
(例2)私道にはみ出してごみ等が山積みされ、歩行者に危害や通行の支障が生じている。

ただし、空き家、空き地、道路(公道)に関する困りごとは、この条例の対象となりません。

住宅等の適切な管理をお願いします

所有者等は、居住する住宅等を管理不良状態にしないよう適切な管理に努めなければなりません。

市の取り組み

  • 相談等があった場合、市では実態調査を行います。
  • 住宅等が管理不良状態にあるときは、所有者等が自ら管理不良状態を解消することができるよう必要な支援を行います。
  • 管理不良状態のおそれがあるときは、管理不良状態にならないようにするための対策を行います。
  • 同じ状態を繰り返さないよう、継続的な家庭訪問などを行い、居住者との信頼関係を築きながら、本人の理解を得て福祉サービス等に結びつけるなど支援を進めます。

リーフレット

  • 住宅などの管理は適切に行いましょう (PDF 272.5KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市環境部 環境都市推進課 住宅環境保全担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5706 ファクス:018-888-5707
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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