農業者年金
農業者年金のしくみ
農業者なら広く加入できます
制度の概要
農業に従事している方は広く加入できます
- 年間60日以上農業に従事する60歳未満の方で、国民年金第1号被保険者であること
- 農地を持っていない農業者、配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。
- 旧制度(平成13年12月まで)の加入者で特例脱退した方も、60歳未満であれば加入できます。
- 加入脱退は自由です。
- 脱退した場合、一時金は支給されませんが、加入期間にかかわらず、それまで支払った保険料は将来年金として受給できます。
注:令和4年5月1日から、加入可能年齢が65歳まで引き上げられます。
少子高齢化に強い年金です
- 納めた保険料とその運用益が将来の年金の原資となります。
- 積み立て方式ですので、加入者・受給者の数に左右されにくい安定した制度です。
保険料は、加入者の選択により自由に設定できます。
月額20,000円を基本として、1,000円刻みで月額最大67,000円まで増額できます。
注:令和4年1月1日から、35歳未満で認定農業者に該当していないなど一定の要件を満たすかたについて、保険料の納付下限額が10,000円に引き下げられます。
終身年金で80歳までの保証付きです
加入者や受給者が死亡した場合でも、80歳まで受け取るはずだった農業者老齢年金が遺族に支給されます。
担い手には手厚い政策支援(保険料の国庫補助)があります
認定農業者で青色申告をしているなどの要件を満たす担い手の方には、月額最高1万円の保険料補助があります。
旧制度農業者年金
旧制度年金には、経営移譲年金と老齢年金があります。
なお、旧制度から引き続き新制度に保険料を納めていた方は両方の制度から農業者年金を受給できます。
経営移譲年金
自分名義または借入農地を、後継者または第三者に譲渡、貸付をして農業経営から身を引いた時に受給できます。
経営移譲の方法(次のいずれか)
- 60歳未満の後継者と、農地等の使用貸借契約をする(10年以上)。
- 60歳未満の後継者に、農地等の所有権を移転する。
- 60歳未満の第三者(農地所有適格法人を含む)と、賃貸借契約をする(10年以上)。
- 60歳未満の後継者および第三者と分割して契約する(10年以上)。
経営移譲の相手方が農業者年金の被保険者相当者および農地所有適格法人等の場合、加算付き年金を受給できます。
基準日(経営移譲する日の1年前)以降は、農地の移動、転用はできません。
農業者老齢年金
経営移譲しなかった場合、65歳から終身受給できます。
なお、経営移譲年金が支給停止になった場合は、その支給停止期間中は「特例農業者老齢年金」が支給されます。
新制度農業者年金
新制度年金には、農業者老齢年金と特例付加年金があります。
なお、旧制度から引き続き新制度に保険料を納めていた方は両方の制度から農業者年金を受給できます。
農業者老齢年金
新制度の保険料を納めた方が、65歳から受給できます。60歳からの繰り上げ請求も可能です。
注:令和4年4月1日から、農業者老齢年金(通常加入されたかた)については、65歳以上75歳未満の間で、受給開始時期を選択することができるようになります。
特例付加年金
新制度の保険料の国庫補助(政策支援)を受けていた方が、保有している農地等、10年以上の残存耐用年数がある農業施設を処分して、経営継承した時に受給できます。
経営継承の方法(次のいずれか)
- 60歳未満の後継者に、農地等と農業用施設の使用貸借を設定をする(10年以上)。
- 60歳未満の後継者に、農地等と農業用施設の所有権を移転する。
- 60歳未満の第三者と、農地等と農業用施設の賃貸借契約を設定する(10年以上)。
基準日(経営継承する1か月前)に所有していた農地等と農業用施設を継承しなければなりません。
注:令和4年4月1日から、特例付加年金(政策支援加入されたかた)については、特例付加年金の受給要件を満たしていれば、いつでも受給開始時期を選択することができるようになります。
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