所有者不明農地の告示について
この告示は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)と農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて土地の所有者の探索を行った結果、所有者または共有者が不明であった場合に行うものです。
告示された農地の所有者などは、告示の日から起算して2か月以内に、権限を証する書類を添えて、秋田市農業委員会に申し出てください。
告示の日から起算して2か月以内に、所有者などとして申し出がない場合には、それぞれ農用地利用集積等促進計画や県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
農地中間管理事業の推進に関する法律に基づくもの
現在のところ、該当案件はありません。
農地法に基づくもの
現在のところ、該当案件はありません。
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秋田市農業委員会 事務局
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