諸証明関係
耕作証明書
軽油引取税免税証の交付申請、農家住宅や農作業小屋の建築、他市町村の農地の取得などの場合に、耕作証明書の提出が必要となることがあります。農業委員会では、農地基本台帳に基づき、耕作面積の証明書を発行しています。
必要な書類等
- 申請者本人であることを証明できるもの(運転免許証など)
(申請者本人以外の方が交付を受けようとする場合は、委任状が必要です。)
手数料
一通300円
受付期間
随時
非農地証明書
農用地区域外の登記地目が「田」「畑」であり、下記の判断基準のいずれかに該当する場合に対象となります。
判断基準
- その土地が農地法第4条・第5条の規定による許可を受けた場合、または農地法の規定により許可を要しないとされている場合で、当該転用目的に沿って転用が行われたことで非農地となったもの。
- その土地が、水害その他の災害によって、不可抗力で流出・埋没等潰廃し、復旧の見込みがないと判断される場合。
- その土地が森林の様相を呈しているなど、農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合。
- 上記以外の場合であって、その土地が周辺状況等から農地として復元しても継続して利用することができないと認められる場合。
なお、農地転用許可のない人為的な転用がされた土地については対象外となります。
非農地証明の判断基準は、非常に複雑です。申請者個人で判断なさらず、事前に地元農業委員や農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局へご相談ください。
必要な書類
非農地証明申請
受付期間
毎月20日から28日まで(28日が休日の場合は、翌開庁日まで)
通知書の交付
- 農地と判断された場合:農地である旨通知されます。
- 非農地と判断された場合:申請翌月の総会終了後に「非農地通知書」が交付となります。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市農業委員会 事務局
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5796 ファクス:018-888-5797
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。