新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取り扱いについて(お知らせ)
国民健康保険被保険者資格証明書(10割負担)を交付されているかたが保険医療機関などを受診した際に資格証明書を提示した場合で、受診の結果、新型コロナウイルス感染症に罹患していた場合には、当該月の新型コロナウイルス感染症に係る療養については、資格証明書を被保険者証とみなして取り扱うこととなっております。
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