定期予防接種について
新型コロナウイルス感染症が心配でも予防接種は遅らせずに予定どおり受けましょう。
新型コロナウイルス感染症対策が気になる保護者の方へ
予防接種法に基づいて実施している定期の予防接種は、ワクチンを接種したかたが病気にかかることを予防したり、人に感染させてしまうことで社会に病気がまん延してしまったりするのを防ぐ目的があります。
また、赤ちゃんがお母さんから受け継いだ免疫が薄れてくる時期、病気にかかりやすい年齢などに応じて接種年齢を定めています。
特に、赤ちゃんの予防接種を遅らせると、免疫がつくのが遅れ、重い感染症になるリスクが高まります。
子どもの予防接種は、決して「不要不急」ではありません。遅らせずに予定どおり受けましょう。
定期の予防接種と対象者
予防接種には、対象年齢や接種回数、接種間隔などが定められている定期の予防接種と、それ以外の任意予防接種の2種類があります。
お子さまの定期の予防接種は、原則、無料ですが、対象年齢などの範囲から外れると有料となります。
計画を立て、適切な時期に予防接種を受けましょう。
市では、実施医療機関での個別接種を実施しております。接種の際は、母子健康手帳を忘れずに医療機関へお持ちください。
(予診票は、市内の協力医療機関に備え付けています。)
四種混合(ジフテリア・破傷風・百日せき・不活化ポリオ)、三種混合(ジフテリア・破傷風・百日せき)、ポリオ(不活化ポリオ)
接種回数 |
定期接種の対象者 |
標準的な接種期間 |
---|---|---|
1期初回3回 | 生後3か月から生後90か月に至るまでの間にある者
(20日以上、標準的には56日までの間隔をおいて、3回の接種を確実に行うことが必要) |
生後3か月に達したときから生後12か月に達するまでの期間 |
1期追加1回 | 生後3か月から生後90か月に至るまでの間にある者 |
1期初回接種(3回)終了後12か月から18か月に達するまでの間隔をおく
|
二種混合(ジフテリア・破傷風)
接種回数 |
定期接種の対象者 |
標準的な接種期間 |
---|---|---|
2期1回 |
11歳以上13歳未満の者 |
11歳に達したときから12歳に達するまでの期間 |
麻しん・風しん
接種回数 |
定期接種の対象者 |
標準的な接種期間 |
---|---|---|
1期1回 | 生後12か月から生後24か月に至るまでの間にある者 | 特記事項なし |
2期1回 | 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者(小学校就学前の1年間にある者) | 小学校就学前の1年間(当該年度の4月1日から3月31日まで) |
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小学校入学準備に!麻しん風しん2回目の予防接種を受けましょう (PDF 191.0KB)
麻しん風しん第2期予防接種についてのリーフレットを作成しました。(令和4年度版)
ダウンロードしてご利用いただけますので、ぜひご活用ください。
日本脳炎
接種回数 |
定期接種の対象者 |
標準的な接種期間 |
---|---|---|
1期初回2回 |
生後6か月から生後90か月に至るまでの間にある者
|
3歳に達したときから4歳に達するまでの期間 |
1期追加1回 |
生後6か月から生後90か月に至るまでの間にある者 (1期初回終了後6か月以上、標準的にはおおむね1年の間隔をおく) |
4歳に達したときから5歳に達するまでの期間 |
2期1回 | 9歳以上13歳未満の者 | 9歳に達したときから10歳に達するまでの期間 |
日本脳炎定期予防接種の特例対象者
平成17年度から平成21年度までの接種の積極的勧奨の差し控えにより、接種の機会を逃したお子さんの定期接種対象年齢が緩和されました。
- 平成7年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた者(当該対象者が20歳未満までの間)
- 平成19年4月2日から平成21年10月1日までに生まれた者
BCG
接種回数 |
定期接種の対象者 |
標準的な接種期間 |
---|---|---|
1回 | 1歳に至るまでの間にある者 | 生後5か月に達したときから生後8か月に達するまでの期間 |
Hib感染症
接種回数と対象者
生後2か月から生後60か月に至るまでの間にある者(5歳の誕生日の前日まで)
1回から4回(接種の開始月齢により、回数、間隔等が異なります。)
生後2か月から生後7月に至るまでに接種開始する場合(標準的な接種開始月齢)
初回接種:生後12か月に至るまでの間に、27日(医師が必要と認めるときは20日)以上、標準的には27日から56日までの間隔をおいて3回接種
注意1:ただし、初回2回目および3回目の接種は生後12か月に至るまでに行うこととし、超えた場合は行わないこと。追加接種は実施可能であるが、初回接種の最後の接種終了後27日(医師が必要と認めるときは20日)以上の間隔をおいて1回接種。
追加接種:初回接種の最後の接種終了後7か月以上、標準的には7か月から13か月までの間隔をおいて1回接種。
生後7か月に至った日の翌日から生後12か月に至るまでに接種開始する場合
初回接種:生後12か月に至るまでの間に、27日(医師が必要と認めるときは20日)以上、標準的には27日から56日までの間隔をおいて2回接種
注意:ただし、初回2回目の接種は生後12か月に至るまでに行うこととし、超えた場合は行わないこと。追加接種は実施可能であるが、初回接種の最後の接種終了後27日(医師が必要と認めるときは20日)以上の間隔をおいて1回接種。
追加接種:初回接種の最後の接種終了後7か月以上、標準的には7か月から13か月までの間隔をおいて1回接種。
生後12か月に至った日の翌日から生後60か月に至るまでに接種開始する場合
1回接種
小児の肺炎球菌感染症
接種対象年齢
生後2か月から生後60か月に至るまでの間にある者(5歳の誕生日の前日まで)
1回から4回(接種の開始月齢により、回数、間隔等が異なります。)
生後2か月から生後7か月に至るまでに接種開始する場合(標準的な接種開始月齢)
初回接種:標準的には生後12か月までに、27日以上の間隔をおいて3回接種
注意:ただし、初回2回目および3回目の接種は生後24か月に至るまでに行うこととし、超えた場合は行わないこと。また、初回2回目の接種は、生後12か月に至るまでに行うこととし、超えた場合は初回3回目の接種は行わないこと。(いずれも追加接種は実施可能。)
追加接種:初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12か月に至った日以降において1回接種(標準的には生後12か月から生後15か月までの間に接種。)
生後7か月に至った日の翌日から生後12か月に至るまでに接種開始する場合
初回接種:標準的には生後12か月までに、27日以上の間隔をおいて2回接種
注意:ただし、初回2回目の接種は生後24か月に至るまでに行うこととし、超えた場合は行わないこと。(追加接種は実施可能)
追加接種:生後12か月に至った日以降に、初回接種終了後60日以上の間隔をおいて1回接種
生後12か月に至った日の翌日から生後24か月に至るまでに接種開始する場合
60日以上の間隔で2回接種
生後24か月に至った日の翌日から生後60か月に至るまでに接種開始する場合
1回接種
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防ワクチン)
接種対象者
12歳となる日の属する年度の初日から、16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子
標準的接種年齢は13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間です。
接種方法
2価ワクチン又は4価ワクチンのどちらかを選択し、同一のワクチンを3回筋肉注射します。
2価ワクチン
標準的には、1か月の間隔をおいて2回行った後、初回1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回行う。
注意:ただし、上記方法をとることができない場合は、1か月以上の間隔をおいて2回行った後、初回1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて1回行う。
4価ワクチン
2か月の間隔をおいて2回行った後、初回1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回行う。
注意:上記方法をとることができない場合は、1か月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて1回行う。
HPV(子宮頸がん予防)ワクチンキャッチアップ接種について
厚生労働省がHPVワクチンの積極的勧奨を差し控えていたことにより接種機会を逃したかたに対して、公平な接種機会を確保する観点から、無料で接種を受けられるキャッチアップ接種を実施しています。詳しくは以下のページをご覧ください。
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防ワクチン)の予防接種後に症状が生じたかたへの相談窓口のお知らせ
秋田県の相談窓口等、秋田県ホームページをご覧ください。
HPV(子宮頸がん予防)ワクチンの接種を受ける皆様へ
厚生労働省リーフレット(令和4年版)
(以下、厚生労働省ホームページへ)
- HPVワクチン接種の対象年齢のお子様及びその保護者向けリーフレット(概要版)(外部リンク)
- HPVワクチン接種の対象年齢のお子様及びその保護者向けリーフレット(詳細版)(外部リンク)
- HPVワクチンを接種したお子様及びその保護者向けリーフレット(外部リンク)
- HPVワクチンの接種に関係する医療従事者向けリーフレット(外部リンク)
- 厚生労働省 ヒトパピローマウイルス感染症(HPVワクチン)(外部リンク)
水痘(みずぼうそう)
接種回数 |
定期接種の対象者 |
標準的な接種期間 |
---|---|---|
1回目 | 生後12か月から生後36か月に至るまでの間にある者 | 生後12か月から生後15か月に達するまでの期間 |
2回目 | 生後36か月に至るまでの間にある者 | 1回目の接種終了後、6か月から12か月までの間隔をおく |
B型肝炎
接種回数 |
定期接種の対象者 |
標準的な接種期間 |
---|---|---|
3回 | 1歳に至るまでの間にある者 | 生後2か月に至ったときから生後9か月に至るまでの期間 |
ロタウイルス
令和2年10月1日から、ロタウイルスワクチンが定期接種となりました。
接種回数と接種期間
接種回数 |
ワクチンの種別 |
定期の接種期間 |
---|---|---|
2回 |
ロタリックス(1価ワクチン) |
出生6週0日後から24週0日後までの期間 |
3回 | ロタテック(5価ワクチン) |
出生6週0日後から32週0日後までの期間 |
接種対象者
定期接種の対象者は令和2年8月1日以後に生まれたかたです。
初回接種時期
出生15週0日後以降の初回接種については安全性が確立されていないため、初回接種は出生14週6日後までに完了させることが望ましいとされています。
年齢の考え方
「出生〇週〇日後から」、「出生〇週〇日後まで」とは、生まれた日の翌日を出生0週1日後として考えます。また、「〇週〇日後」の日を含みます。具体的な例は以下のとおりです。
・出生6週0日後=生まれてから6回目の、生まれた日と同じ曜日
・出生14週6日後=生まれてから15回目の、生まれた日と同じ曜日の1日前
定期接種のワクチン供給に関する情報提供
一部ワクチンについては、不測の事態等により、生産や流通が不安定になる場合があります。
ワクチンの供給等に関する情報については、厚生労働省ホームページの「ワクチンの供給状況について」でご確認いただけます。
病気の症状、特徴
年齢と間隔について
- 接種対象年齢の起算日は「誕生日の前日から」です。「未満」、「至るまで」とは「誕生日の前日まで」になります。
- 接種間隔は法令で日数が定められています。例えば「1週間の間隔」というのは「1週間後の同じ曜日の日以降」になります。
予防接種の受け方について
秋田県広域予防接種事業について
平成25年4月1日より、定期予防接種は秋田県内の協力医療機関で受けられるようになりました。
お願い
- 医療機関によって、接種日および診療時間等が異なります。受診前に、必ず希望する医療機関にお問い合わせください。(予約制の医療機関もあります。)
- 秋田市外の医療機関によっては、秋田市用の予診票が必要な場合もあります。事前に、医療機関にお問い合わせください。予診票が必要な場合は、保健所健康管理課の窓口でお渡ししております。(平日午前8時30分から午後5時15分まで。)
秋田市のかたが秋田県外で定期予防接種を受ける場合
- 里帰り出産などの諸事情により、定期予防接種を秋田県外で接種することを希望するかたは、「予防接種実施依頼書」が必要です。
- 「予防接種実施依頼書」は予防接種による健康被害が発生した場合に、依頼書発行の市区町村が救済措置をするためのものです。
- 「予防接種実施依頼書」の発行には2週間程度かかりますので、早めの申請手続きをお願いします。
- 申請書提出の際には、接種予定の医療機関名および所在地をお知らせ願います。
- 接種の途中で医療機関を変更する際は、再申請が必要になる場合があります。お早めにご相談ください。
- 予防接種依頼書発行申請書は、保健所健康管理課の窓口でお渡ししております。 (平日午前8時30分から午後5時15分まで。)
- 「予防接種依頼書発行申請書」をダウンロードしてご利用いただけます。
詳しくは「予防接種依頼書発行申請について(留意事項)」をご覧ください。
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接種場所
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秋田県外の他市区町村
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種別
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BCG、麻しん・風しん、日本脳炎、二種混合、不活化ポリオ、四種混合、Hib、小児用肺炎球菌、ヒトパピロ-マウイルス感染症、水痘、B型肝炎、ロタウイルス、高齢者の肺炎球菌、高齢者のインフルエンザ
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接種 方式
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個別または集団
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料金
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有料の接種になりますが、手続により、規定の料金まで償還払いとなります。
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依頼書発行場所(問い合わせ)
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秋田市保健所 健康管理課
電話番号 018-883-1179
秋田県外のかたが秋田市の医療機関で定期予防接種を受ける場合
- 秋田県外に住民登録をしているかたが、定期予防接種を秋田市内の医療機関で受ける場合は、 住民登録のある市区町村発行の 「予防接種実施依頼書」が必要です。
- 予防接種実施医療機関の長宛の「予防接種実施依頼書」を、接種時に、医療機関に提出して実施することが可能です。
- 接種を希望する秋田市内の医療機関には、「住民登録が秋田市外」にある旨を必ずお伝えし、予約をするようお願いします。
- 接種料金は、全額自己負担(有料)です。
- 滞在先が秋田市であっても、秋田市外の医療機関で接種を予定している場合は、接種をする医療機関の所在地のある市町村(予防接種担当)までお問い合わせください。
- 手続き等については、住民登録のある自治体(予防接種担当)までお問い合わせください。
予防接種Q&A(関連リンク)
- 厚生労働省 結核とBCGワクチンに関するQ&A(外部リンク)
- 厚生労働省 ポリオとポリオワクチンの基礎知識(外部リンク)
- 厚生労働省 麻しんについて(外部リンク)
- 国立感染症研究所 風疹(ふうしん)と先天性風疹症候群について(外部リンク)
- 厚生労働省 日本脳炎ワクチン接種に関するQ&A(外部リンク)
- 厚生労働省 ヒトパピローマウイルス感染症(HPVワクチン)(外部リンク)
- 厚生労働省 水痘(外部リンク)
- 厚生労働省 B肝ワクチンQ&A(外部リンク)
- 厚生労働省 ロタウイルスワクチンQ&A(外部リンク)
情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 健康管理課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1179(予防接種担当)
ファクス:018-883-1158
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