高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種
高齢者用肺炎球菌ワクチン定期予防接種について
肺炎球菌性肺炎は、成人肺炎の25%~40%を占め、とくに高齢者の重篤化が問題になっています。
予防接種をすることにより、肺炎球菌による肺炎の予防や重症化を防ぐ効果があり、免疫の持続は約5年間とされています。
市では、秋田市に住民登録のあるかたを対象に予防接種を実施します。令和4年度に対象年齢となるかたへ、「お知らせ」のはがきを送ります。(令和4年4月下旬ころ発送予定)
ただし、はがきが届いたかたであっても、高齢者用肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)の予防接種を受けたことがあるかたは、対象になりません。
(ご家族やかかりつけ医などにも確認してから、接種を検討してください。)
高齢者用肺炎球菌ワクチンの予防接種は、定期接種としては1回限りです。
- 平成26年10月1日から、高齢者用肺炎球菌ワクチンが定期予防接種になりました。
接種対象・接種料金(自己負担額)・接種期間
今まで、高齢者用肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)の予防接種を受けたことがないかたが対象です。
接種に行く際は、健康保険証などの「生年月日を確認できるもの」および「市から届いたはがき」を医療機関にお持ちください。
注意1:対象者によっては、他にも持ち物がありますので下記をご確認ください。
注意2:脾臓摘出をされたかたは、健康保険適応になります。詳細は、医療機関へご相談ください。
令和4年度の対象者
下記の年齢になるかた
年齢 | 対象生年月日 |
---|---|
65歳 |
昭和32年4月2日生まれ~昭和33年4月1日生まれのかた |
70歳 | 昭和27年4月2日生まれ~昭和28年4月1日生まれのかた |
75歳 | 昭和22年4月2日生まれ~昭和23年4月1日生まれのかた |
80歳 | 昭和17年4月2日生まれ~昭和18年4月1日生まれのかた |
85歳 | 昭和12年4月2日生まれ~昭和13年4月1日生まれのかた |
90歳 | 昭和7年4月2日生まれ~昭和8年4月1日生まれのかた |
95歳 |
昭和2年4月2日生まれ~昭和3年4月1日生まれのかた |
100歳 | 大正11年4月2日生まれ~大正12年4月1日生まれのかた |
接種日に60歳から64歳までのかたで、心臓、じん臓、呼吸器の機能に障がいまたはヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障がいがあり、身体障害者手帳1級を交付されているかた。
予防接種を受ける際、「身体障害者手帳」の写しをお持ちください。(氏名、障がい名および等級の分かる部分。)
注意:接種対象年齢の起算日は「誕生日の前日から」になります。
経過措置:平成31年度から令和5年度までの間は、該当の年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となるかた。
対象となるかたのうち、東日本大震災にかかる原発避難者特例法に基づく指定市町村より市へ避難しているかたは、接種券が必要になります。
健康管理課(電話018-883-1179)までお問い合わせください。
接種料金(自己負担額)
接種料金は医療機関により異なります。詳しくは、医療機関まで直接お問い合わせください。
番号 | 対象者区分 | 自己負担額 | 持ち物 |
---|---|---|---|
(1) | 課税世帯のかた |
医療機関が定める接種料金から市助成額を差し引いた額 (助成額は5,251円) |
健康保険証など「生年月日を確認できるもの」および「市から届いたはがき」 |
(2) | 非課税世帯のかた |
医療機関が定める接種料金から市助成額を差し引いた額 (助成額は6,251円) |
健康保険証など「生年月日を確認できるもの」、「市から届いたはがき」および最新年度の「所得・課税証明書」。
|
(3) | 生活保護受給者 | 無料 | 「医療のしおり」および「市から届いたはがき」 |
注意1: はがきを紛失された場合は、再発行することができます。健康管理課へお問い合わせください。
注意2:ご本人の市民税が非課税であっても、世帯員に1人でも課税されているかたがいる場合は(1)になります。
注意3:(2)のかたは、接種時に最新年度の「予防接種用の所得・課税証明書」を医療機関に提出してください。
「所得・課税証明書」は、使用目的を「予防接種用」として窓口で申請すると発行手数料が無料です。詳しくは市税の証明と閲覧をご覧ください。なお、コンビニ交付では手数料の免除を受けることはできないほか、世帯員全員が非課税であることが確認できませんので、窓口で請求してください。
注意4:マイナンバーの情報連携により、添付書類の省略ができることとなりましたが、本市の予防接種の実費の徴収に係る「所得課税証明書」については、医療機関で非課税世帯や生活保護受給者等の確認をする必要があることから、省略することはできません。
接種期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで。
今年度対象のかたは、来年度以降、助成の対象となりませんのでご注意ください。
接種できる医療機関
秋田県内の協力医療機関で接種することができます。ただし、秋田市と契約している医療機関に限ります。
予防接種を受けることができないかた
次のいずれかに該当すると認められるかたは、接種を受けることできません。
- 接種当日に熱のあるかた(診察前に37.5度以上)
- 重い急性疾患にかかっているかた
- 予防接種の成分によって、アナフィラキシーを起こしたことがあるかた
備考:「アナフィラキシー」とは、通常接種後30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことで、発汗、顔が急に腫れる、吐き気、嘔吐、声が出にくい、息が苦しいなどの症状に続き、ショック状態になるような激しい全身反応のことです。 - その他、医師が不適当と判断した場合
予防接種を受けるときに、担当医師と相談が必要なかた
次のいずれかに該当するかたは、予防接種を受ける際に担当医師と相談をしてください。
- 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有するかた
- 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられたかたおよび全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがあるかた
- 過去にけいれんの既往のあるかた
- 過去に免疫不全と診断されたかた、および近親者に先天性免疫不全症者がいるかた
- 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのあるかた
予防接種をした後の注意事項
- 接種後30分間は、急な副反応が起こることがありますので医療機関で安静にして様子をみていてください。(副反応については、下記をご覧ください。)
- 接種後は、接種部位を清潔に保ち、接種当日は過激な運動をひかえてください。
- 接種後に、高熱や体調の変化、その他局所の異常反応に気づいた場合は、すみやかに医師の診察を受けてください。
- 入浴は差し支えありません。
予防接種の有効性と副反応について
- 現在、国内で使用されているワクチンの効果については、肺炎球菌感染症の重症化や死亡の防止について一定の効果がありますが、感染防止に対しては効果が保障されるものではありません。また、極めてまれではありますが、重篤な副反応も起こり得ます。(重篤な副反応として、ギラン・バレー症候群、血小板減少性紫斑病、蜂巣炎などが報告されています。)
- ワクチン接種によって重篤な副反応が発生し、症状が予防接種後副反応基準に該当する場合は医師から独立行政法人医薬品医療機器総合機構に報告が行われます。また、このような場合、高齢者用肺炎球菌ワクチンによる健康被害と厚生労働大臣が認定した場合は、医療費および医療手当等、予防接種健康被害救済制度に基づいて一定の給付を行う制度の対象となります。
秋田市内の実施医療機関
各医療機関により、予防接種実施日および診療時間が異なります。接種前に、希望する医療機関にお問い合わせください。(予約制の医療機関もあります。)
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高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種実施医療機関(中央地域) (PDF 68.9KB)
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高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種実施医療機関(東部地域) (PDF 59.8KB)
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高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種実施医療機関(西部地域) (PDF 128.0KB)
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高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種実施医療機関(南部地域) (PDF 88.1KB)
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高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種実施医療機関(北部地域) (PDF 113.9KB)
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高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種実施医療機関(河辺・雄和地域) (PDF 56.7KB)
秋田市の方が県外で定期予防接種を受ける場合
- 一時的な滞在などの諸事情により、高齢者用肺炎球菌ワクチン定期予防接種を希望するかたは、事前に「予防接種実施依頼書発行申請書」の提出が必要です。
- 予防接種実施依頼書の発行までに、申請書が到着した後、2週間程度かかります。
- 申請書は保健所健康管理課窓口でのお渡し(平日午前8時30分から午後5時15分まで)しております。また、このページからダウンロードすることも可能です。
提出の際は、「予防接種実施依頼書発行申請について(留意事項)」も併せてご覧ください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 健康管理課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1179(予防接種担当)
ファクス:018-883-1158
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。