教育・保育施設などの指導監査について
子ども総務課では、就学前の児童が利用する保育所などの施設について、設備や職員配置などの基準や、市から給付(児童に教育・保育を提供するための費用)を受ける要件を遵守し、適切な運営を行っているかを確認し、必要に応じて助言や指導を行っています。
指導監査には、全ての施設に対して年に1回実施する一般指導監査と、重大な事故や不正が発生した場合等に実施する特別指導監査があります。
特定教育・保育施設などの指導監査
「認可制度」に基づく指導監査について
市が認可した施設について、認可後も引き続き最低基準を遵守し、適切な運営を行っているかを確認します。
対象施設と指導監査の主な根拠法令
特定教育・保育施設
- 保育所
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、秋田市児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例(平成24年秋田市条例第90号)
- 幼保連携型認定こども園
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)、秋田市幼保連携型認定こども園の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年秋田市条例第59号)
特定地域型保育事業
- 小規模保育事業・事業所内保育事業
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、秋田市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年秋田市条例第60号)
「確認制度」に基づく指導監査について
新制度では、施設や事業者からの申請に基づき、市が「確認」を行って、給付による財政支援をします。これを「確認制度」といい、市は、対象施設が確認を受けるための基準を遵守しているかを検査します。
対象施設と指導監査の主な根拠法令
特定教育・保育施設
- 保育所・認定こども園・幼稚園(新制度、注)
- 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、秋田市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年秋田市条例第58号)
注:教育・保育給付を受けている幼稚園のことを指します。
特定地域型保育事業
- 小規模保育事業・事業所内保育事業
- 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、秋田市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年秋田市条例第58号)
特定子ども・子育て支援施設等(幼児教育・保育の無償化対象施設等)
- 幼稚園(新制度未移行)・預かり保育事業・一時預かり事業・病児保育事業
-
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)ほか
指導監査の結果について
令和5年度に実施した指導監査の件数、指摘事項の内容について、公開します。
一般指導監査
施設累計 | 実施施設数 | 指摘件数 |
---|---|---|
私立保育所 |
43 |
20 |
公立保育所 |
0 |
0 |
幼保連携型認定こども園 |
24 |
13 |
幼稚園型認定こども園 |
4 |
1 |
保育所型認定こども園 |
5 |
6 |
地方裁量型認定こども園 |
1 |
0 |
幼稚園 |
7 |
7 |
小規模保育事業所 |
15 |
24 |
事業所内保育事業所 |
3 |
0 |
幼稚園(新制度未移行、幼児教育・保育の無償化対象) |
3 |
0 |
特別指導監査
認可外保育施設の指導監督について
児童福祉法では、児童の保育を行うことを目的とする施設であって、市の認可を受けていない施設(認可外保育施設)についても、運営状況などの報告や市の職員による質問、立入調査にご協力をいただくこととなっています。(児童福祉法第59条第1項)
子ども総務課では、毎年1回、国の指導監督基準に沿って、施設の運営状況の報告を求めるとともに、施設を訪問して保育の状況などを確認します。
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部子ども総務課 指導監査担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5688 ファクス:018-888-5693
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