認可外保育施設の設置届出について
乳幼児の保育業務を目的とする施設で、秋田市長の認可を受けていない施設を「認可外保育施設」といいます。
認可外保育施設の設置者には、児童福祉法に基づき、事業開始日から1か月以内に秋田市長に届出することが義務付けられています。
また、臨時に設置された施設などは届出が不要ですが、秋田市の指導監督の対象となりますので、設置した際は子ども総務課までお知らせください。
届出事項に変更があった場合や、施設を廃止または休止する場合にも届出が必要となります。なお、届出を怠ったり虚偽の届出をした場合は過料が課せられることがあります。
なお、届出については、電子メールでの提出も可能です。
平成28年4月から、認可外保育施設やベビーシッターを行う場合に届出が必要となる1日に保育する乳幼児の数が、6人から1人に引き下げられました。
また、令和元年7月からは、会社などで従業員のお子さんを対象に設置した事業所内保育施設についても届出が必要になりますので、ご注意ください。
認可外保育所の設置・変更に関する届出様式
- 認可外保育施設設置届(かがみ文) (Word 14.5KB)
- 認可外保育施設設置届(添付書類)(施設型) (Excel 106.5KB)
- 認可外保育施設設置届(添付書類)(居宅型) (Excel 73.7KB)
- 認可外保育施設事業内容変更届 (Word 14.3KB)
- 認可外保育施設休止・廃止届 (Word 28.5KB)
- 面積および設備表 (Word 35.0KB)
- 職員調書 (Excel 11.8KB)
その他の届出について
次のような場合は、市に報告してください。
- 責任の所在の如何を問わず、施設の管理下において重大な事故が生じた場合(死亡事案、重傷事故事案、食中毒事案など)
注意:保育サービスの提供中において、死亡事故や意識不明、もしくは全治30日以上のけがや病気が発生した場合は、市への報告が義務づけられています。 - 当該施設に24時間、かつ、週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合
施設内へのサービス内容の掲示などについて
認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容などを記載した書面の交付などを行わなければなりません。
サービス内容の掲示
利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容などについて掲示することが必要です。
掲示内容
- 設置者の氏名または名称および施設の管理者の氏名
- 建物その他の設備の規模および構造
- 施設の名称および所在地
- 事業を開始した年月日
- 開所している時間
- 提供するサービスの内容および当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
- 提供するサービスの内容および利用料の変更があった場合は、変更の内容およびその理由
- 入所定員
- 保育士その他の職員の配置数またはその予定
- 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故および保険金額
- 提携している医療機関の名称、所在地および提携内容
- 緊急時における対応方法
- 非常災害対策
- 虐待防止のための措置に関する事項
契約時の書面交付
利用契約が成立した時は、その利用者に対し、契約内容などを記載した書面を交付することが必要です。
記載内容
- 設置者の指名および住所または名称および所在地
- 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
- 施設の名称および所在地
- 施設の管理者の氏名および所在地
- 当該利用者に対し提供するサービスの内容
- 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故および保険金額
- 提供する医療機関の名称、所在地および提携内容
- 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名および連絡先
ベビーシッターなどを利用するときの留意点
ベビーシッターを利用する際の留意点を厚生労働省でまとめております。
ベビーシッターをご利用する際は、事前にご確認ください。
認可外保育施設への指導監督について
認可外保育施設に対しては、届出の有無にかかわらず、児童福祉法に基づき適正な保育内容および保育環境が確保されているかどうか調査を行い、基準をすべて満たす施設に対して証明書を交付しています。(証明書を交付するのは届出対象施設のみとなります。)
運営状況報告について
認可外保育施設は、毎年、施設の運営状況を報告する必要があります。なお、届出対象外施設についても、上記のとおり指導監査を実施することから、事前に必要な情報を把握するため、同様に報告をしていただきます。
認可外保育施設運営状況報告書(様式)
認可外保育施設(届出対象外)における保育士特定登録取消者管理システムの利用について
買い物中の顧客の子どものみの保育を行うことが明確に書面等に示されているショッピングモールの託児所等秋田市への届出の対象外となっている認可外保育施設において、ほかの施設と同様、児童福祉法第18条の20の4第3項により、保育士を任命し、又は雇用する者は、保育士特定登録取消者管理システムの活用が義務付けられます。
つきましては、届出の対象外となっている認可外保育施設におかれましては、令和6年4月1日以降、新たに保育士を任命又は雇用しようとするときは、保育士特定登録取消者管理システムの利用方法について説明しますので、子ども総務課に問い合わせしてください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部子ども総務課 指導監査担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5688 ファクス:018-888-5693
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