教育・保育施設などの設置認可、変更手続きについて
保育所などの設置認可
設置認可について
保育所・幼保連携型認定こども園・小規模保育事業・事業所内保育事業の認可を受けようとする方は、開設にあたっての計画や申請者の状況を確認するため、事前に協議書を提出していただきます。協議書の提出は電子メールでも可能です。
また、認可は原則として翌年度4月1日付けとなります。
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教育・保育施設、地域型保育事業の設置認可の流れ (PDF 139.4KB)
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教育・保育施設および地域型保育事業整備事前協議書 (Excel 23.1KB)
- 教育・保育施設などの認可(休廃止の承認含む)申請に必要な書類について
確認について
認可を受けた施設が市から給付費を受給するため、運営状況について市の「確認」を受ける必要があります。確認を受け、新たに業務を開始するにあたっては、法令などを遵守する体制を整備の上、業務管理体制について届け出てください。提出方法は電子メールでも可能です。
保育所などの変更届および特定教育・保育施設などの変更届
認可を受けている保育所・幼保連携型認定こども園・小規模保育事業所・事業所内保育事業所が、施設の規模、名称、施設長、運営規程などを変更する場合は、届出が必要です。
あわせて、特定教育・保育施設または特定地域型保育事業者として市から確認を受けた内容の変更届も提出してください。提出方法は電子メールでも可能です。
企業主導型保育事業について
従業員が働きやすい環境づくりの取り組みとして、事業所内に保育施設を開設する企業が増えています。事業所内の保育施設には、市の認可を受けて運営する「事業所内保育事業」(地域枠必須)と、認可を受けずに運営する「企業主導型保育事業」(地域枠任意)があります。
企業主導型保育事業については、概要資料と公益財団法人児童育成協会ホームページでご確認ください。
令和6年度は、公益財団法人児童育成協会の企業主導型保育事業の募集は行いません。
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部子ども総務課 指導監査担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5688 ファクス:018-888-5693
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