社会教育委員の会議
- 社会教育委員(以下、委員といいます。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により設置しています。
- 委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行います。
- 社会教育に関する諸計画を立案すること。
- 定時または臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、意見を述べること。
- 前掲の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
- 委員は、学校教育および社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者ならびに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱しています。
- 委員の任期は、2年(令和7年8月5日から令和9年8月4日まで)です。
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