社会教育委員の会議
- 社会教育委員は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により設置しています。
- 社会教育に関し教育委員会に助言するため,次の職務を行います。
- 社会教育に関する諸計画を立案する。
- 定時、臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ意見をのべる。
- 前掲の職務を行う為に必要な研究調査をする。
- 社会教育委員は、学校教育および社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱しています。(任期:令和5年8月5日~令和7年8月4日)
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